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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第12条(意見の聴取調書の作成)

  1. 主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第一項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。次条第一項において同じ。)の終了後、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
  2. 一意見の聴取の件名
  3. 二意見の聴取の期日及び場所
  4. 三主宰者の職名及び氏名
  5. 四意見の聴取の期日に出頭した当事者若しくはその代理人、補佐人又は参考人(法第百四条第三項の参考人をいう。第七号において同じ。)若しくは関係人の氏名及び住所
  6. 五当事者又はその代理人の意見の陳述の要旨
  7. 六提出された証拠の標目
  8. 七参考人又は関係人の陳述の要旨
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

この条文の基本情報

意見の聴取調書の作成とは何ですか?

定義意見の聴取調書の作成とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条に定められた規定で、「主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第一項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条(意見の聴取調書の作成)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条の条文原文は「主宰者は、意見の聴取の期日における審理(前条第一項の規定によりさらに新たな期日を定めた場合にあっては、それぞれの期日における審理をいう。」で始まります。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条は第三節 意見の聴取の進行に置かれています。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条です。
  7. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027
  • 本サイト収録道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/12

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