道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第11条(意見の聴取の続行)
- 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
- 2.前項の場合においては、意見の聴取の期日に出頭した当事者又はその代理人に対し次回の意見の聴取の期日及び場所を告知するとともに、これらの事項を公示するものとする。
- 3.前項の規定による公示は、令第三十九条第二項の規定による措置をとることによって行うものとする。
この条文の基本情報
意見の聴取の続行とは何ですか?
定義意見の聴取の続行とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条に定められた規定で、「主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条(意見の聴取の続行)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条の条文原文は「主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条は第三節 意見の聴取の進行に置かれています。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第10条です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第11条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第12条です。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/11