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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第17条(準用規定)

  1. 第五条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
  2. 2.第六条(第一項ただし書を除く。)及び第八条第一項の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第17条に定められた規定で、「第五条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第17条(準用規定)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第17条の条文原文は「第五条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。」で始まります。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第17条は第三章 弁明の機会の付与に置かれています。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第17条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027
  • 本サイト収録道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/17

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