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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第16条(当事者の不出頭等の場合における措置)

行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

この条文の基本情報

当事者の不出頭等の場合における措置とは何ですか?

定義当事者の不出頭等の場合における措置とは、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条に定められた規定で、「行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条(当事者の不出頭等の場合における措置)は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条の条文原文は「行政庁は、弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない…」で始まります。
  3. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条は第三章 弁明の機会の付与に置かれています。
  4. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
  5. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条の前の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第15条です。
  7. 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第16条の次の条は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027
  • 本サイト収録道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/16

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