道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 本文
この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則本文は、日本の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則本文の条文原文は「この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第八十九号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。」で始まります。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000027 - 本サイト収録
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000027/main
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