化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第22条(記録)
- 許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一製造をした数量
- 二他の者に譲り渡した場合にあっては、譲り渡した者及び数量
- 三自ら使用した場合にあっては、使用した数量及び用途
- 四保有量
- 五その他経済産業省令で定める事項
- 2.前項の日誌は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条に定められた規定で、「許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条(記録)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条の条文原文は「許可製造者は、日誌を備え、その製造に係る特定物質に関し次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第21条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/22