化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第23条(事故届)
許可製造者、承認輸入者、許可使用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事故届とは何ですか?
定義事故届とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条に定められた規定で、「許可製造者、承認輸入者、許可使用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条(事故届)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条の条文原文は「許可製造者、承認輸入者、許可使用者若しくは廃棄義務者又はこれらの者から運搬若しくは廃棄を委託された者は、その所持する特定物質が盗取され、又は所在不明となったとき…」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条は第三章 特定物質の製造等の規制に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第22条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第23条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/23