化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第28条(指定物質等の輸出入の実績数量)
指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。)の輸出又は輸入をした者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年に輸出又は輸入をした指定物質の数量(指定物質を含む物にあっては、これに含まれる指定物質の数量)を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定物質等の輸出入の実績数量とは何ですか?
定義指定物質等の輸出入の実績数量とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条に定められた規定で、「指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条(指定物質等の輸出入の実績数量)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条の条文原文は「指定物質(指定物質を含む物であって、経済産業省令で定めるものを含む。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条は第四章 指定物質の製造等に係る届出に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第27条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/28