化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第29条(有機化学物質の製造の実績数量の区分)
- 特定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下単に「有機化学物質」という。)の製造(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をする者は、前年に製造をした有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び前年に当該事業所において製造をした有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.りん、硫黄又はふっ素を含む有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下「特定有機化学物質」という。)の製造をする者は、前年に製造をした特定有機化学物質のその事業所ごとの数量が経済産業省令で定める数量を超えたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び前年に当該事業所において製造をした特定有機化学物質の数量が経済産業省令で定める区分のいずれに属するかを経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
有機化学物質の製造の実績数量の区分とは何ですか?
定義有機化学物質の製造の実績数量の区分とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条に定められた規定で、「特定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下単に「有機化学物質」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条(有機化学物質の製造の実績数量の区分)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条の条文原文は「特定物質及び指定物質以外の有機化学物質であって、政令で定めるもの(以下単に「有機化学物質」という。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条は第四章 指定物質の製造等に係る届出に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/29