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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第30条(国際機関の指定する者の検査等)

  1. 国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員)の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって、国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去することができる。
  2. 2.化学兵器禁止条約の締約国たる外国の政府(以下「締約国政府」という。)の指定する者は、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、前項の規定による検査若しくは撮影、質問又は収去(以下「検査等」という。)に立ち会うことができる。
  3. 3.第一項の規定により検査等に立ち会う職員は、当該検査等が化学兵器禁止条約の範囲内で、適確かつ円滑に行われることを確保するよう努めなければならない。
  4. 4.第一項の規定により検査等に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  5. 5.経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第一項の規定による検査等に立ち会わせることができる。
  6. 6.経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査等に立ち会わせる場合には、機構に対し、当該検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
  7. 7.第五項の規定により検査等に立ち会う機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

この条文の基本情報

国際機関の指定する者の検査等とは何ですか?

定義国際機関の指定する者の検査等とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条に定められた規定で、「国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員)の立会いの下に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条(国際機関の指定する者の検査等)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条の条文原文は「国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員)の立会いの下に…」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条は第五章 国際機関による検査等に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/30

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