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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第34条(特定施設についての特例)

  1. 特定施設(国の施設であって、特定物質の毒性から人の身体を守る方法に関する研究(以下「特定研究」という。)のために特定物質の製造をする施設として、一を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。)において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は、第三十六条の規定により読み替えられた第四条第一項の承認を受けて行うものとみなし、特定施設において国が行う当該政令で定める数量の範囲内の特定物質の特定研究のための使用は、第三十六条の規定により読み替えられた第十条第一項の承認を受けたものとみなす。
  2. 2.第十八条第一項並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により使用の承認を受けたものとみなされた特定物質及び当該特定物質に係る事項については、適用しない。
  3. 3.国際機関の指定する者が特定施設に立ち入り、検査等を行う場合及び国際機関の指定する者が特定施設において封印をし、又は装置を取り付ける場合には、第三十条第一項及び第三十一条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「特定施設に係る行政機関の長」とする。

この条文の基本情報

特定施設についての特例とは何ですか?

定義特定施設についての特例とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条に定められた規定で、「特定施設(国の施設であって、特定物質の毒性から人の身体を守る方法に関する研究(以下「特定研究」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条(特定施設についての特例)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条の条文原文は「特定施設(国の施設であって、特定物質の毒性から人の身体を守る方法に関する研究(以下「特定研究」という。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第33条の3です。
  7. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/34

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