化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第35条(経済産業大臣と国家公安委員会等との関係)
- 経済産業大臣は、第四条第一項、第九条、第十条第一項若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項若しくは第三項(第二号を除く。)、第八条第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。第十八条第二項の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第三項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。
- 2.警察官又は海上保安官は、第二十三条の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。
- 3.経済産業大臣及び国家公安委員会は、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐことについて、相互に協力するものとする。
この条文の基本情報
経済産業大臣と国家公安委員会等との関係とは何ですか?
定義経済産業大臣と国家公安委員会等との関係とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項、第九条、第十条第一項若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項若しくは第三項(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条(経済産業大臣と国家公安委員会等との関係)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項、第九条、第十条第一項若しくは第十二条の規定による処分をしたとき、又は第七条第二項若しくは第三項(第二号を除く。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の公布日は平成7年4月5日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第34条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第35条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000065 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000065/35