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保険業法 第165条の16の2(吸収合併又は新設合併をやめることの請求)

吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。

この条文の基本情報

吸収合併又は新設合併をやめることの請求とは何ですか?

定義吸収合併又は新設合併をやめることの請求とは、保険業法第165条の16の2に定められた規定で、「吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第165条の16の2(吸収合併又は新設合併をやめることの請求)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第165条の16の2の条文原文は「吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸…」で始まります。
  3. 保険業法第165条の16の2は第四目 消滅相互会社の手続に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第165条の16の2の前の条は保険業法第165条の16です。
  7. 保険業法第165条の16の2の次の条は保険業法第165条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の16の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の16の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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