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保険業法 第165条の16(合併契約の承認)

法令番号
平成七年法律第百五号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年9月5日
AI 解説の確認日
引用形式
保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の16
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  1. 消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。
  2. 2.消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第六十二条第二項の規定による決議によらなければならない。

この条文の基本情報

合併契約の承認とは何ですか?

定義合併契約の承認とは、保険業法第165条の16に定められた規定で、「消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第165条の16(合併契約の承認)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第165条の16の条文原文は「消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第165条の16は第四目 消滅相互会社の手続に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第165条の16の前の条は保険業法第165条の15です。
  7. 保険業法第165条の16の次の条は保険業法第165条の16の2です。
  8. 保険業法第165条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法165条の18は、消滅相互会社が効力発生日の前日までに社員総会の決議で合併契約の承認を受けることを義務づけ、その決議は62条2項の特別決議によることを要する。

Q · 相互会社の保険会社が合併するとき、契約者の賛成は必要なの?

必要です。社員総会の特別決議を効力発生日の前日までに得る必要があります

保険業法165条の18により、消滅相互会社は効力発生日の前日までに社員総会の決議で合併契約の承認を受けなければなりません。決議は同法62条2項の特別決議によることを要し、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成が必要です。相互会社の保険契約者は法律上「社員」であるため、この決議の議決権者になります。ただし定款に総代会の定めがある会社(同法42条)では、総代会の決議がこれに代わります。

解説

相互会社が合併で消える側になるとき、その運命を決めるのは取締役会ではない。社員総会、つまり保険契約者そのものが集まる場の決議である。しかも通常の決議では足りず、保険業法62条2項が定める特別決議、総社員の半数以上かつ総社員の議決権の4分の3以上という高いハードルを越えなければならない。あなたが相互会社の生命保険に入っているなら、あなたは「顧客」であると同時に「社員」であり、この決議の議決権者だ。株式会社の保険会社の契約者にはこの権利はない。さらに効力発生日の前日までという時限が切ってある。この日を一日でも過ぎれば、合併そのものが効力を生じない。契約者を置き去りにした合併ができない構造が、この二項に埋め込まれている。

法的な位置づけ

保険業法165条の18は、合併により消滅する相互会社の内部意思決定手続を定める規定である。消滅相互会社は効力発生日の前日までに社員総会の決議によって合併契約の承認を受けることを要し、その決議は同法62条2項の特別決議、すなわち総社員の半数以上の出席および議決権の4分の3以上の賛成によらなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.契約先が相互会社かどうかを確認する 保険証券と会社の商号を確認し、「○○生命保険相互会社」であれば自分は社員であり議決権者にあたる。株式会社形態であれば本条の議決権は生じない
  2. 2.総会関連書類を開封し、決議の種類を特定する 社員総会または総代会の招集通知を開き、議題が合併契約の承認(保険業法165条の18)なのか、保険契約の移転や契約条件の変更なのかを見分ける。手続の種類により契約者に与えられる権利が異なる
  3. 3.事前開示書面を閲覧して承継条件を確認する 保険業法165条の7に基づき本店に備え置かれる事前開示書面の閲覧を請求し、予定利率・保険金額・特約の扱い・剰余金分配の方針が承継後どうなるかを確認する。閲覧の実益があるのは決議前のみ
  4. 4.議決権を行使する、または総代へ意見を届ける 議決権行使書に賛否を明示して期限内に返送する。総代会方式の会社では自分の地区の総代に意見書を送り、総代候補者の募集告知が出る時期に立候補・推薦を行うことで議案設計の段階に関与する
  5. 5.実務担当者は効力発生日から逆算した工程表を作る 効力発生日の前日という期限から、招集通知期間・総代会日程・62条2項の定足数確保・167条の認可申請日程を一本の工程表に落とす。定足数不足が見込まれる場合は日程を後ろへ倒す

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険業法に基づく保険会社固有の組織形態で、保険契約者がそのまま構成員(社員)になります。株式も株主も存在せず、社員総会または総代会が最高意思決定機関です。

Q2消滅相互会社とはどの会社を指しますか?

合併により法人格が消滅する側の相互会社です。存続会社に権利義務を包括承継させて自らは解散するため、構成員である社員の承認決議が本条で要求されています。

Q3「効力発生日の前日まで」とはいつまでですか?

合併契約で定めた効力発生日の1日前までです。決議が当日にずれ込むと本条の要件を欠き、合併の効力は生じません。日程管理そのものが法律要件になっています。

Q4保険会社の合併に金融庁の認可は必要ですか?

必要です(保険業法167条の内閣総理大臣の認可、権限は金融庁長官に委任)。ただし認可は社員総会決議を前提とする外部要件で、決議が通らなければ認可の段階に進みません。

Q5存続会社側にも同じ決議が必要ですか?

存続会社側にも組織再編の承認手続が別条で定められています。本条165条の18が規律するのは消滅相互会社側の承認決議のみです。両社の手続が揃って初めて合併が成立します。

Q6社員総会の決議を経ずに合併したらどうなりますか?

手続の重大な瑕疵となり、合併無効の訴えの原因になり得ます。出訴期間は効力発生日から6か月以内とされています(保険業法による会社法の準用、現行効力を要確認)。

Q7相互会社の社員とは誰のことですか?

その相互会社と保険契約を締結している契約者本人です。従業員という意味の社員ではありません。契約の成立とともに社員の地位を取得し、消滅により失います。

Q8合併したら自分の保険契約はどうなりますか?

合併では権利義務が包括承継されるため、契約は原則としてそのまま存続会社に引き継がれます。条件そのものを変更する場合は別途、保険契約の移転や契約条件の変更の手続が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総代会でやったって聞いたんですけど、それって社員総会の決議になるんですか?

なります。相互会社は定款の定めにより社員総会に代わる機関として総代会を置くことができ(保険業法42条)、その決議は社員総会の決議として扱われます。本条1項の承認も総代会で足ります。実務のポイント:大手相互会社の総代数は数百人規模で、総代候補者は会社側の選考委員会が実質的に案を作る。契約者の意思を届けたいなら、総代会当日ではなく総代候補者募集の告知が出る時期に動く。この告知は会社のウェブサイトの目立たない場所に短期間だけ出ることが多い

Q24分の3の賛成って、契約者の4分の3ってことですか?

保険業法62条2項の決議は、総社員の半数以上(定款で加重可)が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成が必要です。全契約者の4分の3ではなく、出席者ベースの割合です。総代会方式なら総代の数が母数になります。実務のポイント:この定足数要件があるため、出席率が読めない案件では会社側が事前に議決権行使書の回収状況を細かく管理する。反対票を集めたい側にとっては、賛成票を集めるより「出席させない」方が数字上は効きやすい構造がある

Q3合併に反対したのに通ってしまったら、契約を解約するしかないんですか?

解約は選択肢の一つですが、生命保険の中途解約は解約返戻金が払込保険料を下回ることが多く、予定利率の高い旧契約なら解約自体が大きな損になります。合併では契約は原則そのまま承継されます(保険業法165条の20以下の効力規定)。実務のポイント:条件が実質的に不利益変更される場合は、単なる合併ではなく保険契約の移転(135条以下)や契約条件の変更(240条の2以下)の手続が絡んでいることがある。この場合は別途、契約者の異議申立手続が用意されている。届いた書面のタイトルがどの手続なのかを見分けるのが第一歩

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の合併は金融庁の認可で決まる」と理解している人は多い。認可(保険業法167条)が必要なのは事実だが、それは順序の後半にすぎない。認可の前提として社員総会の特別決議が要る。役所が許しても契約者集団が否決すれば合併は成立しない。監督官庁より先に、契約者が関門に立っている
  • 相互会社の契約者は「自分は保険を買った顧客だ」と認識しているが、法律から見れば社員、つまり会社の構成員である。この落差が議決権の放棄を生む。顧客なら会社の重大な組織再編に口を出す立場ではないが、社員なら本来は投票する立場だ。自己認識のズレが、行使されない議決権として毎年積み上がっている
  • 「社員総会の決議」と聞いて全契約者が集まる総会を想像するが、実際の大手相互会社はほぼ例外なく社員総代会(保険業法42条の定款の定めによる総代会)で代替している。数百万人ではなく数百人の総代が決める。あなたの意思を反映させたいなら、投票の場ではなく総代選出の段階が本当の勝負どころになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法165条の18:消滅相互会社の合併契約承認決議保険業法62条2項:特別決議の定足数と議決要件
保険業法167条:合併に対する内閣総理大臣の認可
誰が判断するか社員(保険契約者)の集団=社員総会または総代会同じく社員総会だが、要件のみを定める一般規定
監督官庁(金融庁長官へ委任)
時間的な位置効力発生日の前日までに完了していること本条の決議に常に適用される要件
決議を前提に申請し、効力発生までに取得
欠けた場合の帰結合併の効力が生じず、合併無効の訴えの原因となり得る定足数・議決要件を欠く決議は瑕疵ある決議となる
無認可の合併は監督法上の処分対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
企業併購法第18条/保険法(保険業の合併は主管機関の許可制)

台湾では保険業はほぼ株式会社形態のため、合併承認は株主会の特別決議として現れる。契約者が議決権者になる日本の相互会社構造に直接対応する制度は乏しい

韓国
보험업법(解散・合併の決議に関する規定)

韓国も相互会社の合併について社員総会の特別決議と金融当局の認可を要求する構成を採る。日本法の影響が色濃い領域とされる

ドイツ
UmwG §§ 109 ff.(Verschmelzung unter Beteiligung von VVaG)

ドイツでは相互保険社団の合併につき最高機関(oberste Vertretung)の特別多数決議を要求する。日本の総代会は、この最高機関の構造に近い

アメリカ
各州保険法上の mutual insurance company merger 手続

米国では policyholder vote と州保険長官の承認の二段構えが一般的で、内部決議+監督承認という二層構造は日本と同じ発想に立つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している相互会社の生命保険会社から「社員総会代表者会開催のお知らせ」が届いた。議題に合併契約の承認がある。多くの人は封を開けずに捨てるが、それはあなたの議決権の放棄だ。予定利率、契約条件の承継、剰余金分配の扱い、そのすべてが承認の中身に含まれる
  • 経営が悪化した中堅相互会社が大手との合併を模索している。取締役会は合意したが、社員総会代表者会で4分の3の賛成が集まらない。合併は流れる。契約者側の反対票が実際に経営統合を止める力を持つ
  • もし効力発生日を4月1日と定めた合併契約で、社員総会の決議が4月1日当日にずれ込んだらどうなる? 前日までという要件を満たさず、合併の効力は発生しない。日程管理の一日のずれが、数千億円規模の統合を白紙に戻す
  • あなたが相互会社の総代(社員総会代表者)に選ばれた。合併議案の説明会まであと10日。読むべきは合併契約書の承継条項と、保険業法165条の7以下の事前開示書面。ここを読まずに賛成票を投じれば、数百万人の契約条件をあなたが代理で処分したことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約先が相互会社か株式会社かを保険証券と会社の商号で確認、相互会社なら社員である2. 合併の通知が来たら、承継後の予定利率・保険金額・特約の扱いが変わらないかを事前開示書面(保険業法165条の7)で確認3. 条件が不利なら議決権行使書で反対を明示、総代会方式なら自分の地区の総代に意見書を送る4. 合併に反対でも決議が通った場合、保険契約者は保険業法上の異議申立手続(165条の17の債権者保護手続)の対象になるか確認する

訴えられた側:1. 消滅相互会社の側で実務を担うなら、効力発生日の前日までという期限から逆算して招集通知期間・総代会日程・認可申請日程を一本の工程表に落とす2. 62条2項の定足数(総社員の半数以上)と議決要件(議決権の4分の3以上)を満たす出席見込みを事前に精査、不足なら日程を後ろに倒す3. 決議の瑕疵は合併無効の訴えの原因になるため、招集手続と説明義務の履行記録を残す4. 総代会で代替する場合は定款の根拠条項を確認しておく

時効(請求できる期限):社員総会の決議は効力発生日の前日まで(本条1項)。一日でも遅れれば合併の効力は生じない。決議に瑕疵がある場合の合併無効の訴えは、効力発生日から6か月以内に提起しなければならない(保険業法171条、会社法828条準用。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条の社員総会決議は合併成立のための内部要件であり、167条の認可は外部(監督法上)の要件と位置づけられる。両者は代替関係になく、決議を欠く合併は認可を得ても効力を生じないと解される。

組織法上の位置づけ:相互会社の社員は株主と異なり持分の市場売却による離脱ができず、解約は解約返戻金の目減りという実損を伴う。逃げ場のない構成員であることが、普通決議ではなく4分の3の特別決議を要求する実質的根拠とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正(平成7年法律第105号)により現行保険業法が成立し、相互会社の組織法規定が整備された
  2. 2.平成17年(2005年)以降 改正:会社法制定に伴う関係法律の整備により、保険業法の組織再編(合併・会社分割等)規定が再編され、消滅相互会社の合併契約承認手続が枝番条文として現在の配置となった(改正年次・条番号の沿革は現行版附則で要確認)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四目 消滅相互会社の手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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