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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第165条の15(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

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  1. 消滅相互会社(吸収合併消滅相互会社及び新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
  2. 一次条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の日の二週間前の日
  3. 二第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日
  4. 2.消滅相互会社の保険契約者その他の債権者は、消滅相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅相互会社の定めた費用を支払わなければならない。
  5. 一前項の書面の閲覧の請求
  6. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  7. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  8. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、保険業法第165条の15に定められた規定で、「消滅相互会社(吸収合併消滅相互会社及び新設合併消滅相互会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第165条の15(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第165条の15の条文原文は「消滅相互会社(吸収合併消滅相互会社及び新設合併消滅相互会社をいう。」で始まります。
  3. 保険業法第165条の15は第四目 消滅相互会社の手続に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第165条の15の前の条は保険業法第165条の14です。
  7. 保険業法第165条の15の次の条は保険業法第165条の16です。
  8. 保険業法第165条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法165条の17は、消滅相互会社に合併契約書面の各事務所への備置きを義務づけ、保険契約者その他の債権者に事業時間内の閲覧請求権を与える。閲覧は無料である。

Q · 入っている生命保険会社が合併するとき、契約者は合併契約書を見せてもらえるの?

見られる。消滅相互会社の契約者は事業時間内なら無料で閲覧請求できる

保険業法165条の17第2項第1号により、消滅相互会社の保険契約者その他の債権者は、事業時間内であればいつでも備置書面の閲覧を請求できます。閲覧自体は無料で、費用が必要なのは謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的記録の提供・書面交付(第4号)だけです。備置きは合併契約を承認する社員総会(総代会)の日の2週間前の日と合併公告の日のいずれか早い日から始まり、効力発生日で終わります。

解説

日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命。大手生保の一角は今も「相互会社」であり、そこに保険契約を持つ人は原則としてその会社の社員(出資者に近い立場)であり、同時に債権者でもある。その相互会社が合併で消えていく側に回ったとき、本条があなたに一つの鍵を渡す。合併契約の中身を記載した書面(または電磁的記録)を、会社は各事務所に備え置かなければならず、あなたは事業時間内(会社が業務をしている時間帯)であればいつでも閲覧を請求できる。しかも閲覧そのものは無料。謄本や抄本の交付、電磁的記録のデータ提供を求めるときだけ会社の定めた費用がかかる。効いてくるのは備置きが始まるタイミングだ。合併契約を承認する社員総会(総代会があれば総代会)の日の2週間前の日と、合併の公告の日、そのいずれか早い日から効力発生日まで。決まってから知るのではなく、決まる前に読める窓が法律上あなたに開いている。

法的な位置づけ

保険業法165条の17は、相互会社の合併における事前開示制度を定める規定である。消滅相互会社は、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載・記録した書面または電磁的記録を各事務所に備え置く義務を負い、保険契約者その他の債権者は事業時間内にその閲覧、謄本・抄本の交付等を請求できる。備置期間は社員総会の2週間前の日または公告の日のいずれか早い日から効力発生日までである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が消滅側の契約者か確認する 保険証券とニュースリリースを照合し、自分の契約先が吸収合併で消える側(消滅相互会社)か存続側かを特定する。存続側の契約者には本条の閲覧権は生じない。同時に証券の契約者欄を確認し、団体保険で契約者が勤務先になっていないかを見る
  2. 2.備置開始日を「早い方」で特定する 合併契約を承認する社員総会(総代会)の期日の2週間前の日と、官報・電子公告に掲載された合併公告の日を並べ、早い方を備置開始日とする。終期は効力発生日であり、この窓の外では本条を根拠に請求できない
  3. 3.事業時間内に事務所で無料の閲覧を請求する 会社が業務を行っている時間帯に最寄りの事務所へ出向き、保険業法165条の17第2項第1号に基づく閲覧請求であると明示する。閲覧に費用は不要。契約者本人でない場合は委任状を持参する
  4. 4.必要箇所だけ抄本の交付を請求する 閲覧で責任準備金の引継ぎ・契約条件・債務の承継に関する記載を特定し、その部分だけ第2項第2号の抄本交付を請求する。全部の謄本より費用を抑えられる
  5. 5.効力発生日前に専門家へ持ち込む 契約条件に影響しそうな記載を見つけたら、効力発生日を過ぎる前に弁護士または金融庁の相談窓口へ持ち込む。効力を争う訴えは効力発生日から6か月以内が原則であり、窓が閉じてからでは選択肢が狭まる

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険業法上の会社形態で、保険契約者が社員(出資者に近い立場)となる会社です。株式会社と異なり株主がおらず、意思決定は社員総会または総代会で行われます。

Q2消滅相互会社とはどの会社を指しますか?

吸収合併消滅相互会社と新設合併消滅相互会社、つまり合併で消える側の相互会社です(165条の17第1項)。存続する側の契約者は本条の閲覧権者ではありません。

Q3合併契約の事前開示はいつから見られますか?

社員総会(総代会)の日の2週間前の日と、合併公告の日のいずれか早い日からです。終わりは効力発生日で、それ以降は本条を根拠に請求できません。

Q4備置書面の閲覧は無料ですか?

無料です。第2項ただし書で費用が必要なのは第2号(謄本・抄本の交付)と第4号(電磁的方法での提供・書面交付)のみで、第1号・第3号の閲覧は対象外です。

Q5保険契約者以外も閲覧請求できますか?

できます。条文は「保険契約者その他の債権者」と定めており、未払報酬債権者など消滅相互会社に対する債権者も請求権者に含まれます。

Q6備置場所は本店だけですか?

「各事務所」が要件です。本店のみの備置きでは足りず、支社・支店等を含めた各事務所に置く必要があります。

Q7備置書面には何が書かれていますか?

合併契約の内容と、その他内閣府令で定める事項です。責任準備金の引継ぎや契約条件の扱いなど、案内パンフレットより詳細な記載が含まれる場合があります。

Q8閲覧を断られたらどうすればいいですか?

保険業法165条の17第2項第1号に基づく請求であると条番号を明示し、本社の法務・総務部門への取次ぎを求めます。改善しなければ金融庁の相談窓口に照会できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの生命保険会社が合併するらしいんですけど、契約者が書類を見せろって言えるものなんですか?

言えます。保険業法165条の17第2項第1号により、消滅相互会社の保険契約者その他の債権者は、事業時間内であればいつでも備置書面の閲覧を請求できます。閲覧自体に費用はかかりません。実務のポイント:支店の窓口担当者はこの請求を受けた経験がまずありません。その場で断られても引かず、本社の法務・総務部門への取次ぎを求める。制度を知っている契約者として認識された時点で、対応の質が変わる。

Q2読んだところで合併は止まらないですよね。意味あるんですか?

備置きが社員総会の2週間前または公告の日という早い方から始まるのは、議決の前に中身を確認する時間を確保するための設計です(第1項各号)。読んだ内容は総代への意見や異議申立ての判断材料になります。実務のポイント:相互会社の意思決定は総代会に集約され、個々の契約者は議決に参加できないのが通常。だからこそ議決権ではなく情報アクセス権の方が、契約者に残された実効的な手段になる。

Q3コピーをもらうのにいくらかかりますか?

謄本・抄本の交付(第2項第2号)と、電磁的記録の提供・書面交付(同第4号)は、会社が定めた費用の支払いが必要です。一方、閲覧(第1号)と電磁的記録を表示したものの閲覧(第3号)は、ただし書の対象外なので費用を請求されません。実務のポイント:全部の謄本を取ると費用がかさむ。まず無料の閲覧で必要箇所を特定し、抄本で部分的に取る。条文が「謄本又は抄本」と書き分けているのは、その使い分けが想定されているからだ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 相互会社の保険契約者が「社員」でもあることは、知っている人はいる。知られていないのは、その社員権が総代会に吸い上げられている点だ。総代は数百人規模で、大半の契約者は合併の議決に参加できない。だからこそ、議決権ではなく本条の閲覧請求権が、個々の契約者に残された数少ない直接的な手段になる。
  • 「合併したら自分の保険はどうなるのか、誰に聞けばいいのか」という問いの立て方自体がずれている。聞くのではなく、読む。会社は問い合わせ窓口で個別に説明する義務までは負っていないが、書面を各事務所に備え置いて閲覧させる義務は本条で確実に負っている。義務のある側に、義務のある形で当たるのが最短距離になる。
  • 閲覧にはお金がかかると思われがちだが、費用を払わなければならないのは第2項第2号(謄本・抄本の交付)と第4号(電磁的方法での提供・書面交付)だけ。第1号の閲覧と、第3号の電磁的記録を表示したものの閲覧は、ただし書の対象外である。窓口で費用を告げられたら、自分がどの号の請求をしているのかを確認する。
  • あなたから見れば「合併」はひとつの出来事だが、法律から見れば消える側と残る側で条文が別々に用意されている。本条が渡す閲覧権は、消滅相互会社(吸収合併で消える側、新設合併で消える側)の契約者と債権者のものだ。存続する側の契約者が本条を振りかざしても噛み合わない。自分がどちら側の契約者かの確認が、実は最初の一手になる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法165条の17:消滅相互会社の事前開示(備置き+閲覧)保険業法159条:保険会社の合併を認める根拠規定
会社法782条:株式会社の吸収合併消滅会社の事前開示
権利者消滅相互会社の保険契約者その他の債権者特定の権利者を定めず、合併の可否を規律
消滅株式会社の株主・債権者
期間の起算社員総会(総代会)の2週間前の日と公告の日のいずれか早い日から効力発生日まで期間の定めなし
株主総会の2週間前の日等のいずれか早い日から効力発生日後6か月まで
費用閲覧(1号・3号)無料、謄本・抄本交付(2号)と電磁的提供(4号)は会社の定めた費用該当なし
同様に閲覧無料・写しの交付は有料の構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第149条の2以下、公司法第317条

台湾では保険業の合併・営業譲渡に主管機関の認可を要し、会社法上の合併手続では書類の備置・閲覧が規律される。相互会社形態そのものが台湾では一般的でないため、株式会社の枠組みで処理される点が日本と異なる

韓国
보험업법 제139조 이하、상법 제522조의2

韓国も保険会社の合併に金融委員会の認可を要し、商法の合併契約書等の公示制度が適用される。相互会社に相当する形態は限定的

ドイツ
VAG § 14、UmwG § 63

ドイツには Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit(相互保険社団)という日本の相互会社に近い形態があり、組織再編では UmwG の書類縦覧義務と VAG の監督認可が二重に働く

アメリカ
州保険法および NAIC モデル法(mutual holding company conversion 関連)

米国は州法ベースで、相互保険会社の合併・株式会社化には州保険監督官の承認と契約者への情報開示・投票手続が要求されることが多い。連邦統一法はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 加入している生命保険会社が他社との合併を発表したとしたら、あなたに残された時間はどれだけあるか。総代会の2週間前から窓が開き、効力発生日で閉じる。その間に事務所へ足を運ばなければ、合併契約の原文を権利として読む機会は戻ってこない。
  • あなたが相互会社の本社で組織再編の事務局にいる。備置きの開始日を「総代会の2週間前」だけで計算していたが、合併の公告はそれより早く出ていた。開始が一日でも遅れれば、手続の瑕疵として合併の効力を争う材料になりうる。早い方の日を取る、という第1項のたった一行が実務の急所になる。
  • 団体保険で加入している会社員の場合、自分は被保険者にすぎず、保険契約者は勤務先である、ということが起こる。閲覧を請求できるのは契約者の側だ。証券の契約者欄を見ないまま事務所に行くと、窓口で止まる。
  • 取引先の相互会社に対して未回収の報酬が残っている。あなたは保険契約者ではないが「その他の債権者」に該当する。合併後にどの会社がその債務を引き受けるのかは、合併契約の中に書いてある。回収戦略はその一枚を読んでから組む。
  • 親の保険会社が合併すると聞き、親から相談された。契約者は親なので、請求は親の名前で行う。同行するなら委任状を先に用意しておく。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券で契約者名を確認、自分名義でなければ契約者本人の請求か委任状が必要2. 官報や電子公告で合併の公告日、案内文書で総代会の期日を押さえ、備置開始日(早い方)を特定3. 事業時間内に事務所へ出向き、第2項第1号の閲覧請求を行う(費用不要) 4. 必要箇所だけ第2号の抄本交付を請求(有料) 5. 契約条件に影響しそうな記載を見つけたら、効力発生日を過ぎる前に弁護士または金融庁の相談窓口へ持ち込む

訴えられた側:1. 備置開始日は「総代会の2週間前の日」と「公告の日」を並べ、早い方で起算する2. 「各事務所」が要件であり、本店のみの備置きでは足りない3. 書面か電磁的記録かを決め、電磁的記録なら表示方法と提供方法を内閣府令に合わせて事前に定めておく4. 費用を徴収できるのは第2号と第4号の請求だけ、閲覧に費用を課せば違法な拒絶と評価されうる5. 請求と対応の記録を残す。効力を争われた場合に手続の適法性を立証するのは会社側になる

時効(請求できる期限):備置期間は、合併契約を承認する社員総会(総代会)の日の2週間前の日と、合併の公告の日のいずれか早い日から効力発生日まで。閲覧請求ができるのは事業時間内に限られる。手続の瑕疵を理由に合併の効力を争う訴えは、効力発生日から6か月以内が原則(相互会社の合併についても会社法の合併無効の訴えの規律が及ぶ。最新の改正状況をご確認ください)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四目 消滅相互会社の手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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