保険業法 第265条の18の2
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の18の2は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の18の2の条文原文は「理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 保険業法第265条の18の2は第四目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の18の2の前の条は保険業法第265条の18です。
- 保険業法第265条の18の2の次の条は保険業法第265条の19です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の18の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の18の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_18_2