保険業法 第265条の19(運営委員会)
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- 機構に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
- 2.委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第二項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審議する。
- 3.委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
- 4.委員会の委員は、機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
- 5.前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
この条文の基本情報
運営委員会とは何ですか?
定義運営委員会とは、保険業法第265条の19に定められた規定で、「機構に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の19(運営委員会)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の19の条文原文は「機構に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。」で始まります。
- 保険業法第265条の19は第四目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の19の前の条は保険業法第265条の18の2です。
- 保険業法第265条の19の次の条は保険業法第265条の20です。
- 保険業法第265条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の20は、保険契約者保護機構に運営委員会を置き、理事長の諮問に応じて業務運営の重要事項を審議させると定める。破綻保険会社の財産の評価は審議事項から除外される。
Q · 保険会社が破綻したとき、契約の扱いを決めているのは運営委員会ですか?
運営方針は審議するが、財産の評価は担当しない
保険業法265条の20により、保険契約者保護機構には運営委員会が置かれ、理事長の諮問に応じて機構の業務の運営に関する重要事項を審議し、理事長に意見を述べることができます。ただし第2項の括弧書きにより、破綻保険会社の財産の評価に関する事項は審議事項から除外されており、この部分は次条265条の21が定める評価人が担当します。また委員の任命には内閣総理大臣及び財務大臣の認可が必要で、人事の面で行政の同意が組み込まれた構造になっています。
解説
生命保険会社が破綻したとき、あなたの契約がどう扱われるかを実質的に設計している場所がある。保険契約者保護機構の「運営委員会」だ。破綻会社の処理方針、資金援助をいくら出すか、承継保険会社を作るか、これらは理事長一人の独断ではなく、この委員会の審議を通る。ここであなたが押さえるべき点が二つある。第一に、委員の任命には内閣総理大臣と財務大臣の認可が要る(4項)。つまり金融庁と財務省が人選に拒否権を持つ、政治的に中立ではない構造だ。第二に、破綻保険会社の財産の評価という最も金額に直結する部分は、この委員会の審議事項から明文で除外されている(2項括弧書き)。評価は別の評価人が担う。あなたの解約返戻金がいくら削られるかは、委員会ではなく評価人の手にある。この分業を知っているかどうかで、破綻報道を読む解像度が変わる。
法的な位置づけ
保険業法265条の20は、保険契約者保護機構に置かれる運営委員会について定める組織規定である。委員会は法律により権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じて機構の業務の運営に関する重要事項を審議し、理事長に対して意見を述べることができる。破綻保険会社の財産の評価に関する事項は審議事項から除外され、委員は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を経て理事長が任命する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに契約者を保護する法人です。保険業法265条の2以下が根拠で、破綻会社への資金援助などを行います。その運営の重要事項を審議するのが265条の20の運営委員会です。
Q2保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?
契約が直ちに消滅するわけではなく、救済保険会社への移転や承継保険会社による引受けなどの形で維持されるのが原則です。ただし責任準備金の削減や予定利率の引下げなど、契約条件の変更を伴う場合があります。
Q3運営委員会の委員は誰が任命しますか?
理事長が任命しますが、その前提として内閣総理大臣及び財務大臣の認可が必要です(265条の20第4項)。委員は機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者から選ばれます。
Q4運営委員会の委員は何人ですか?
条文本文に人数の定めはありません。第5項が委員会の組織及び運営に関し必要な事項を内閣府令・財務省令に委任しているため、委員数や任期は法律ではなく府省令を確認する必要があります。
Q5破綻保険会社の財産の評価は誰が行いますか?
運営委員会ではありません。265条の20第2項の括弧書きが評価を審議事項から除外し、次条265条の21が定める評価人が担当します。審議機関と評価機関を分離する設計です。
Q6生命保険と損害保険で保護機構は違いますか?
生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が別々に設けられており、補償の内容も異なります。265条の20の運営委員会の規定は、いずれの機構にも共通して適用されます。
Q7運営委員会の議事は公開されますか?
保険業法265条の20は公開について定めていません。第5項の委任を受けた内閣府令・財務省令や機構の規程で扱いが決まるため、実際の公開範囲は機構の公表資料で確認する必要があります。
Q8保険会社は保護機構に必ず加入しますか?
国内で保険業を行う保険会社は、原則として保険契約者保護機構への加入が義務づけられています。機構は会員である保険会社の負担金で運営され、その運営方針を審議するのが運営委員会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運営委員会って、要は理事長のお目付け役ってことですか?
お目付け役というより諮問機関である。2項で重要事項の審議、3項で理事長への意見陳述が定められているが、理事長の決定を議決で覆す権限は書かれていない。実務のポイント:法的拘束力がなくても、委員に金融行政と関係の深い学識者が入る構造(4項の二重認可)ゆえに、委員会が難色を示した案が理事長決裁でそのまま通ることは実務上まずない。拘束力の有無と実際の影響力は別物である。
Q2委員会の審議事項から外されている「財産の評価」って、そんなに重要なんですか?
破綻処理で最も金額に直結する部分である。破綻保険会社の資産をいくらと見るかで、資金援助の規模も契約条件の変更幅も変わる。だから265条の20第2項は括弧書きでこれを除外し、次条(265条の21)の評価人に委ねている。実務のポイント:審議機関と評価機関を分けるのは、運営方針の政策判断が資産評価を歪めないようにするための遮断壁である。この分離を知っていると、破綻処理の公表資料をどの順で読むべきかが分かる。
間違えやすい点 AI による整理
- 運営委員会が破綻保険会社の資産をいくらと評価するかまで決めていると思われがちだが、2項の括弧書きが明確に除外している。財産の評価は次条(265条の21)の評価人の職務であり、審議の対象外である。
- 委員会の存在は知っていても、その委員が内閣総理大臣と財務大臣の二重認可を経て任命される重みを軽く見ている人が多い。民間法人の内部委員会でありながら、人事に行政の同意が必要という構造は、機構が実質的に公的セーフティネットの一部であることを示している。
- 「委員会が反対すれば理事長の決定は止まる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。委員会は諮問機関であり意見を述べる権限(3項)を持つが、議決で理事長を拘束する機関ではない。影響力は法的拘束力ではなく、行政と業界の合意形成の場としての重みから生じる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 265条の20:運営委員会(合議制の諮問機関) | 265条の21:破綻保険会社の財産の評価人 265条の18:機構の役員(理事長等) |
| 権限の性質 | 重要事項の審議と理事長への意見陳述(議決による拘束力なし) | 破綻保険会社の財産の評価そのものを担う 機構の業務執行・代表に関する地位を定める |
| 財産評価との関係 | 第2項括弧書きで審議事項から明文で除外 | 評価の担い手として位置づけられる 評価結果を業務執行に反映する立場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険会社破綻時の救済主体を法定するが、財団法人の理事会が意思決定を担い、日本のように財産評価を審議事項から明文で切り離す構造は採っていない
韓国は保険契約者保護を預金保険公社が一元的に担い、公社に運営委員会が置かれる。金融業態を横断して一つの機構に集約する点が日本と異なる
ドイツは法定の保護基金の業務を民間会社に委託する方式を採り、監督は BaFin が担う。組織内部の審議機関の設計は法律本文より下位規範に委ねられる
米国は州ごとの保証協会が破綻処理を担い、連邦法による統一機構は存在しない。州保険監督官の関与度合いも州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社が破綻したというニュースが流れた。あなたは「誰が私の契約の減額幅を決めるのか」を調べ始める。運営委員会の議事概要と、評価人の選任情報、見るべき場所は二つに分かれている。
- もし保険会社の経営企画部にいて、機構への報告体制を整える立場だったらどうなる? 委員会の審議事項と理事長の専決事項の境界を把握していないと、どのルートに情報を上げるべきか判断を誤る。
- 金融機関の社外役員候補として打診を受けた。学識経験者としての委員就任は名誉職に見えるが、内閣総理大臣と財務大臣の認可を経る公的ポストであり、利益相反の申告範囲は民間の社外取締役より広い。
- 破綻処理の資金援助決定まであと数週間。契約者団体として意見を届けたいが、委員会は理事長の諮問機関であり、契約者に直接の申立権はない。ルートは金融庁への意見提出か、機構への照会に限られる。
学説
行政法上の一般的理解:諮問機関の答申や意見は決定権者を法的に拘束しないと解されている。運営委員会も審議と意見陳述の権限にとどまり、理事長の決定を議決で覆す仕組みは置かれていない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法が全部改正されて成立。ただしこの時点では保険契約者保護機構の章はなく、本条も存在しない
- 2.平成10年(1998年) 改正:金融システム改革に伴う改正で保険契約者保護機構の章が設けられ、その組織規定の一つとして運営委員会に関する本条が置かれた
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