保険業法 第265条の20(評価審査会)
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- 機構に、評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
- 2.審査会は、次款の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の会員である破綻保険会社の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。
- 3.審査会の委員は、保険又は財産の評価に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
- 4.前三項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
この条文の基本情報
評価審査会とは何ですか?
定義評価審査会とは、保険業法第265条の20に定められた規定で、「機構に、評価審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の20(評価審査会)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の20の条文原文は「機構に、評価審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 保険業法第265条の20は第四目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の20の前の条は保険業法第265条の19です。
- 保険業法第265条の20の次の条は保険業法第265条の21です。
- 保険業法第265条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の20は、保険契約者保護機構に評価審査会を置き、破綻保険会社の財産評価を審議させる規定。外国保険会社等では日本に所在する財産のみが評価対象となる。
Q · 保険会社が破綻したとき、契約の値段は誰が決めるんですか?
機構内部の評価審査会が財産評価を審議します
保険業法265条の20により、保険契約者保護機構には評価審査会が置かれ、破綻保険会社の財産の評価に関し必要な事項を審議します。この評価が、契約がどの条件で救済保険会社へ移転されるか、予定利率がどこまで引き下げられるかの土台になります。委員は保険又は財産の評価に関する学識経験者等から、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて理事長が任命します。外国保険会社等については、評価対象は日本に所在する財産に限られます。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの契約がいくら残るかを最初に握るのは裁判所ではない。機構の内側に常設されたこの審査会である。責任準備金(将来の支払のために積み立てられた原資)の九割補償という数字は上限にすぎず、契約がどの条件で移転先へ渡るか、予定利率(契約時に約束された運用利回り)がどこまで引き下げられるかは、破綻会社の財産をいくらと評価するかで動く。本条はその評価を審議する常設の場を置き、委員は保険または財産の評価に関する学識経験者から、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を得て理事長が任命すると定める。あなたの契約価値の土台を作る人々は、選挙も公聴会も通っていない。そして最も見落とされやすいのが二項の括弧書きである。外国保険会社等については、評価対象が「日本に所在する財産」に限られる。本国の資産がどれだけ潤沢でも、日本の契約者の計算には入らない。
法的な位置づけ
保険業法265条の20は、保険契約者保護機構の内部機関として評価審査会を設置する組織規定である。審査会は、次款の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、破綻保険会社の財産(外国保険会社等については日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。委員の任命には内閣総理大臣及び財務大臣の認可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1評価審査会とは何ですか?
保険業法265条の20に基づき保険契約者保護機構に置かれる内部機関です。理事長の諮問に応じ、破綻保険会社の財産の評価に関し必要な事項を審議します。委員は保険又は財産の評価の専門家から任命されます。
Q2評価審査会は何を審議するのですか?
次款の規定により権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じて破綻保険会社の財産評価に関し必要な事項を審議します。この評価が契約移転の条件や予定利率引下げ幅の土台になります。
Q3外国の保険会社が破綻したら日本の財産だけが対象ですか?
本条2項の括弧書きにより、外国保険会社等については評価対象が日本に所在する財産に限られます。本国にどれだけ資産があっても、日本の契約者向けの計算には反映されない構造になっています。
Q4評価審査会の評価に不服申立てはできますか?
審査会は機構の内部機関であり、その審議は役所が個人に下す具体的な決定ではありません。評価そのものを直接争う手続は実務上用意されておらず、争点はその後の契約移転の認可や更生手続の側に移ります。
Q5責任準備金の9割補償は何を守るのですか?
守られるのは将来の支払に備えて積み立てられた責任準備金の原資であり、契約時に約束された予定利率まで保証されるわけではありません。九割という数字だけでは受取額の目減り幅は読めません。
Q6破綻後に予定利率は引き下げられますか?
過去の生命保険会社の破綻処理では予定利率が引き下げられ、長期の個人年金を持つ契約者の受取額が大きく目減りしました。引下げ幅は破綻会社の財産評価の結果に左右されます。
Q7評価審査会の組織や運営は何で定められますか?
本条4項により、前3項に定めるもののほか審査会の組織及び運営に関し必要な事項は内閣府令・財務省令で定められます。法律本体ではなく下位法令に委ねられている点が特徴です。
Q8保険会社の破綻情報はどこで確認できますか?
保険契約者保護機構の公表資料と契約者説明会の配布資料が中心になります。評価の前提、移転条件、早期解約控除の有無はこれらの資料に記載されるため、初期段階での入手が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、契約って全部パーになるんですか?
生命保険であれば機構が補償し、原則として責任準備金の九割が保護される(保険業法第10章の補償の仕組み)。ただし予定利率は引き下げられ、契約は救済保険会社へ移転されるか機構が引き受ける。その条件の土台になる破綻会社の財産評価を審議するのが本条の審査会である。実務のポイント:過去の破綻処理では移転後一定期間の解約に早期解約控除が付き、報道当日に解約窓口へ走った契約者が上乗せの減額を受けた。最も損な行動が最も本能的な行動だという点を覚えておく(最新の制度内容はご確認ください)。
Q2審査会の委員って、どういう人がなるんですか?
保険または財産の評価に関する学識経験または専門的知識を有する者から、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて理事長が任命する(本条3項)。実務上は保険数理(アクチュアリー)、会計、不動産鑑定といった専門家が想定される。組織と運営の細目は内閣府令・財務省令に委ねられている(同4項)。実務のポイント:この種の認可法人の内部委員会は名簿や議事が広く公開されないことが多く、契約者が読める材料は機構の公表資料と契約者説明会の配布資料にほぼ限られる。その二つを初日に取りに行くかどうかで情報量が段違いになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 責任準備金の九割が補償されると知っている人は多い。だが九割が守るのは積立の原資であって、約束された予定利率まで守るわけではない。過去の生命保険会社の破綻処理では予定利率が大幅に引き下げられ、長期の個人年金を持っていた契約者の受取額が大きく目減りした。九割という数字を知っているだけでは、減る幅は一切読めない
- 「審査会の評価に納得できなければ審査請求できるのか」という問いは、そもそも成り立たない。審査会は機構の内部機関であり、その審議は役所があなたに直接下す具体的な決定(行政処分)ではない。実務上、評価そのものへの不服申立ての受け皿は用意されておらず、争点はその後の契約移転の認可や更生手続の側に移る
- あなたから見れば契約相手は世界的な保険ブランドである。法律から見れば、破綻時に数えられるのは日本に所在する財産のみ。平時には何の差も生まないこの落差が、破綻の日に一気に効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 265条の20:機構内部に評価審査会を置く組織規定 | 259条:契約者保護制度全体の目的規定 262条:機構の会員となる保険会社の範囲を定める規定 |
| 働く場面 | 破綻後、破綻保険会社の財産評価を審議する段階 | 制度趣旨の解釈が争われる場面 平時の会員資格・負担金の判断場面 |
| 契約者への効き方 | 補償額と契約移転条件の土台を間接的に決める | 解釈指針として間接的に効く その保険会社が保護対象に入るかどうかを決める |
| 外国保険会社等の扱い | 評価対象を日本に所在する財産に限定する明文あり | 特段の限定規定なし 会員範囲の問題として扱われる |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は保険安定基金が保険会社の経営危機時に資金援助や契約移転を担う。財産評価の審議機関を条文上明示する日本とは制度設計の粒度が異なる
韓国は預金保険公社が銀行と保険を一体で扱う統合型セーフティネット。日本のように保険専用の機構と評価審査会を置く構造とは異なる
中国は保険会社が保険保障基金を拠出し、監督当局主導で処理される。独立の評価審議機関を法律本体で置く形式ではない
ドイツは生命保険・健康保険について保証基金を設け、契約の移転を行う。基金の運営は監督当局の統制下に置かれる
フランスは人保険の保証基金が破綻時の契約者保護を担い、監督当局 ACPR の決定と連動する
米国は州ごとの保証協会が補償し、州裁判所の更生・清算手続と連動する。財産評価が裁判所手続の内側で行われる点が日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外資系の外貨建て保険に入っていて、その会社が破綻したらどうなる? 評価されるのは日本に所在する財産だけである。本国の巨大なバランスシートは、あなたの契約の計算式に現れない。
- あなたが破綻保険会社の側で財産目録を作る担当に回ったとする。不動産・有価証券・再保険債権の評価前提をどう置くかで、契約者に渡る条件も、救済保険会社が名乗り出るかどうかも変わる。審議日程まであと十日。根拠資料が揃っていない項目は、保守的な前提で潰されていく。契約者に説明できる材料を残せるのは、この十日の間だけである。
学説
一般的理解(実務):評価審査会は保険契約者保護機構の内部に置かれた諮問・審議機関であり、その審議結果は契約者に対する具体的な行政処分ではないと理解されている。契約者の争訟は、その後の保険契約移転の認可や更生手続の局面に移ると解される。
改正沿革 AI による整理
- 要検証 保険契約者保護機構の枠組みは平成10年(1998年)の金融システム改革関連改正で導入されたと解されるが、本条の新設時期、および中央省庁再編に伴う認可権者の表記変更(大蔵大臣から内閣総理大臣及び財務大臣へ)の改正年次は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年)前後 新設:保険契約者保護機構の枠組み整備に伴い評価審査会が設けられたと解されるが、新設時の条番号および中央省庁再編に伴う認可権者表記の変更(大蔵大臣から内閣総理大臣及び財務大臣へ)の改正年次は要検証
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