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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第53条の4(会計参与の資格等)

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会社法第三百三十三条(会計参与の資格等)及び第三百三十四条(同条第一項において準用する同法第三百三十二条第二項及び第七項第三号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

会計参与の資格等とは何ですか?

定義会計参与の資格等とは、保険業法第53条の4に定められた規定で、「会社法第三百三十三条(会計参与の資格等)及び第三百三十四条(同条第一項において準用する同法第三百三十二条第二項及び第七項第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の4(会計参与の資格等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の4の条文原文は「会社法第三百三十三条(会計参与の資格等)及び第三百三十四条(同条第一項において準用する同法第三百三十二条第二項及び第七項第三号を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第53条の4は第三目 社員総会及び総代会以外の機関の設置等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の4の前の条は保険業法第53条の3です。
  7. 保険業法第53条の4の次の条は保険業法第53条の5です。
  8. 保険業法第53条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の4は、会社法333条・334条を相互会社の会計参与に準用する規定である。資格は公認会計士か税理士に限られ、任期10年への伸長は認められない。

Q · 相互会社の会計参与って、誰がなれて任期は何年なんですか?

公認会計士か税理士のみ。任期は原則2年で伸長不可

保険業法53条の4は、会社法333条・334条を相互会社の会計参与に準用します。就任できるのは公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)に限られ、当該会社または子会社の役員・使用人との兼任は禁止されます。任期は選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時総代会の終結時までです。会社法332条2項(非公開会社の任期10年伸長)は準用から除外されているため、相互会社では任期を10年に延ばす選択肢がありません。

解説

相互会社という言葉を聞いたことがあるだろうか。日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命。あなたが毎月払っている生命保険料の受け皿は、株式会社ではなく「相互会社」という特殊な組織かもしれない。保険業法53条の4は、その相互会社に会計参与を置く場合、会社法333条(誰が就任できるか)と334条(任期)をそのまま借りてくると定める。ここで押さえるべきは二点。第一に、会計参与になれるのは公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)だけである。「経理に強いベテラン社員」では就任できない。第二に、準用にあたって会社法332条2項(非公開会社の任期10年伸長)と7項3号は除外されている。つまり相互会社の会計参与に「任期10年」という選択肢はない。原則どおり選任後2年以内に終了する事業年度に関する社員総会(総代会)の終結時までである。準用条文の括弧書きこそが、この条文の本体だ。

法的な位置づけ

保険業法53条の4は、相互会社の会計参与に関する準用規定である。会計参与の資格等を定める会社法333条と、任期を定める同法334条を相互会社に準用し、公認会計士・税理士に資格を限定するとともに、非公開会社向けの任期10年伸長規定(会社法332条2項)を準用対象から除外する。必要な技術的読替えは政令に委任される。

よくある質問 AI による整理

Q1会計参与とは何ですか?

取締役と共同して計算書類を作成する会社の機関です(会社法374条)。監査する側ではなく作る側であり、就任資格は公認会計士または税理士に限られます。

Q2相互会社の会計参与になれるのは誰ですか?

公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)だけです。保険業法53条の4が会社法333条1項を準用しているためで、社内の経理担当者は就任できません。

Q3相互会社の会計参与の任期は何年ですか?

選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結時までです。会社法332条2項の10年伸長は準用から除外されています。

Q4会計参与の兼任禁止はどこまで及びますか?

当該相互会社または子会社の取締役・監査役・執行役・支配人その他の使用人との兼任が禁止されます(会社法333条3項準用)。所属法人の関与先も事前確認が必要です。

Q5相互会社は会社法が適用されますか?

相互会社は保険業法上の法人で会社法の直接適用はありませんが、保険業法が会社法を大量に準用します。実務では会社法の解釈がそのまま効きます。

Q6会計参与が資格を失ったらどうなりますか?

会社法333条の資格要件を欠いた時点で会計参与の地位は終了します。相互会社側は後任選任まで計算書類の共同作成体制を欠くことになります。

Q7会計参与は必ず置かなければならないのですか?

会計参与は任意設置の機関です。本条は「置く場合」の資格と任期を定めるものであり、設置自体を義務づける規定ではありません。

Q8技術的読替えは何条で定められますか?

本条末尾が政令に委任しています。「株主総会」を「社員総会(総代会)」、「株式会社」を「相互会社」と読み替えるなどの技術的調整が政令で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計参与って、監査役や会計監査人と何が違うんですか?

会計参与は取締役と共同して計算書類を作成する側(会社法374条)、会計監査人はできあがった計算書類を外から監査する側、監査役は業務と会計の両方を監督する側である。作る側か検証する側かが決定的に違う。実務のポイント:会計参与は自ら計算書類を備置する義務を負い、会社が保管する原本とは別ルートで書類が残る。会社側が都合よく差し替えられない第二の原本が存在する、という点が実務上の意味である。

Q2うちの生命保険会社、株式会社じゃないって本当ですか?

相互会社という保険業法固有の組織形態で、日本生命・明治安田生命・住友生命・富国生命などが該当する(最新の組織変更状況をご確認ください)。保険契約者が「社員」となり、株主総会にあたる総代会が最高意思決定機関になる。実務のポイント:相互会社には株主がいないため、株式会社化した保険会社(第一生命など)と比べて配当政策や資本調達の考え方が根本的に違う。保険料と配当の関係を理解したいなら、まず自分の保険会社がどちらかを確認するところから始まる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会計参与は経理部長のような社内の役職」と誤解されがちだが、会計参与は取締役と共同して計算書類を作成する会社の機関であり、就任資格は公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)に限られる(会社法333条1項)。社内の経理担当者がどれほど優秀でも就任できない。
  • 会計参与と会計監査人の違いは知っていても、その責任の重さの差までは意識されていない。会計参与は計算書類を「作る側」であり、監査人のように外から検証する立場ではない。作成に関与した以上、虚偽記載があれば第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)の射程に入る。関与の深さがそのままリスクの深さになる。
  • 「相互会社は会社法の適用外だから会社法の議論は関係ない」と思って読み飛ばす人がいるが、問いの立て方が逆である。保険業法は相互会社の組織法として会社法を大量に準用しており、実務上は会社法の解釈がそのまま効く。相互会社を理解する近道は、会社法との差分(準用の除外部分)だけを拾うことだ。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象保険業法53条の4:相互会社の会計参与の資格と任期(会社法333・334条を準用)保険業法53条:相互会社の取締役等の機関設置に関する基本規定
保険業法54条:相互会社の会計帳簿・計算書類に関する規律
準用の有無会社法333条・334条を準用(332条2項・7項3号を除外)会社法の機関設置規定を準用する枠組み
会社法の計算規定を準用する枠組み
実務上の論点就任資格(公認会計士・税理士)と兼任禁止、任期10年伸長の不可どの機関を置くか(会計参与は任意設置)
計算書類の作成・備置・開示の適正性
誰が主に読むか会計参与就任を打診された税理士・公認会計士、相互会社の法務・総務相互会社のガバナンス設計担当
相互会社の経理・開示担当、社員(契約者)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136條以下

台湾では相互保険組織の設立は法制上想定されているものの実例が乏しく、会計参与に相当する法定機関も存在しない。計算書類の適正性は会計師(公認会計士)の査核に依存する

韓国
韓国商法・保険業法

韓国にも会計参与に相当する機関はなく、外部監査人制度による検証が中心。日本の会計参与は2005年会社法で創設された日本独自の制度である

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団は日本の相互会社の制度的淵源とされる。ただし会計参与に相当する機関は存在せず、計算書類の作成は理事会が担い、決算監査人(Abschlussprüfer)が外部から検証する構造をとる

フランス
Code des assurances art. L322-26-1 et s.

フランスの相互保険会社(sociétés d'assurance mutuelles)も構成員=契約者の構造をとるが、会計参与型の共同作成機関は置かれず、commissaire aux comptes による監査が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税理士として保険会社から会計参与就任の打診を受けた。だが自分の事務所は同じ相互会社の子会社に顧問として関与している。会社法333条3項が準用され、その会社または子会社の役員・使用人と兼任している者は就任できない。受ける前に、自分と自分の法人が抱える関与先を洗い出す必要がある。
  • 相互会社の総代会に出席した社員(契約者)が「会計参与は誰か、どんな資格か」と質問した。執行部は資格要件を答えられなければならない。相互会社の社員はあなたのような一般の保険契約者であり、質問権を持つ当事者だ。
  • もし会計参与に就任した税理士法人が、途中で税理士法上の懲戒処分を受けたらどうなる? 会社法333条の資格を失った瞬間、会計参与の地位も当然に終了する。相互会社側は空席のまま計算書類を作成できなくなり、決算スケジュールが止まる。
  • 設立から1年半、次の総代会まであと40日。会計参与の任期がこの総代会の終結時に満了することに気付いた。相互会社では任期10年への伸長ができないため、再任の議案を総代会招集通知に間に合わせなければならない。準備期間はもう残っていない。

取るべき行動

被害を受けた側:相互会社の社員(保険契約者)として計算書類の内容に疑問がある場合、まず総代会招集通知に添付される計算書類と会計参与報告を入手する。会計参与が置かれていれば、その氏名・資格(公認会計士か税理士か)を確認し、会計参与が備置する計算書類の閲覧を求める(会社法378条準用の枠組み)。数字の作成主体が誰かを特定することが、責任追及の起点になる。

訴えられた側:会計参与として計算書類の記載を問題視された場合、まず自分が取締役と共同で作成した範囲と、単に説明を受けただけの範囲を書面で切り分ける。会計参与報告と会計参与が備え置いた資料が唯一の防御線になるため、作成過程での意見表明・修正要求の記録を時系列で整理する。資格要件(会社法333条)を満たしていたことの証明も併せて確保する。

時効(請求できる期限):会計参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(総代会)の終結の時まで(会社法334条1項、332条1項準用)。相互会社では非公開会社の10年伸長規定(会社法332条2項)が準用から除外されている。責任追及に関する特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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