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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第53条の3(取締役の任期)

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  1. 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
  2. 2.監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
  3. 3.監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
  4. 4.第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
  5. 5.指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
  6. 6.会社法第三百三十二条第七項(第三号を除く。)(取締役の任期)の規定は、相互会社の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「保険業法第五十三条の三第一項から第五項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

取締役の任期とは何ですか?

定義取締役の任期とは、保険業法第53条の3に定められた規定で、「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の3(取締役の任期)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の3の条文原文は「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮…」で始まります。
  3. 保険業法第53条の3は第三目 社員総会及び総代会以外の機関の設置等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の3の前の条は保険業法第53条の2です。
  7. 保険業法第53条の3の次の条は保険業法第53条の4です。
  8. 保険業法第53条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の3は、相互会社の取締役の任期を原則二年(監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役と指名委員会等設置会社の取締役は一年)と定め、監査等委員である取締役の任期短縮を認めない。

Q · 生命保険の相互会社って、取締役の任期は何年なんですか?

原則二年、監査等委員でない取締役等は一年

保険業法53条の3により、相互会社の取締役の任期は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです(一項)。監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役、および指名委員会等設置会社の取締役は「二年」が「一年」に読み替えられます(二項・五項)。監査等委員である取締役は一項ただし書の適用が外れるため、定款でも社員総会決議でも任期を短縮できません(三項)。機関設計に関する定款変更をすると、その効力発生時に任期が満了します(六項)。

解説

相互会社の取締役会には、速さの違う時計が同時に回っている。監査等委員会設置会社であれば、監査等委員でない取締役の任期は一年(二項)、監査等委員である取締役は二年で、しかも定款でも社員総会の決議でも一日たりとも縮められない(三項が一項ただし書の適用を外している)。この非対称は事故ではなく設計である。経営を担う側には毎年信任を問い直させ、監視する側には任期途中で身分を切られにくい足場を与える。あなたが相互会社の役員側にいるなら、「任期を全員そろえて管理する」という発想そのものが条文と衝突しうる。契約者側にいるなら、その縮められない二年こそが、あなたの払った保険料の使い道を内側から見張る唯一の装置だと分かる。指名委員会等設置会社なら取締役は一律一年(五項)。任期の長さは、その会社がどのガバナンス形態を選んだかの答え合わせでもある。

法的な位置づけ

保険業法53条の3は、相互会社の取締役の任期に関する規定である。原則は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされ、監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役および指名委員会等設置会社の取締役は一年に読み替えられる。監査等委員である取締役については、定款または社員総会の決議による任期短縮が認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決算期・総会日・機関設計の三点を確定する 任期計算の前提として、事業年度末、直近およびこれからの定時社員総会(総代会)の開催予定日、そして監査等委員会設置会社か指名委員会等設置会社かいずれでもないかを書面で確定させる。この三点が決まらない限り満了日は計算できない
  2. 2.取締役を区分して適用項を割り当てる 取締役を「監査等委員でない取締役(二項=一年)」「監査等委員である取締役(一項本文=二年、三項により短縮不可)」「指名委員会等設置会社の取締役(五項=一年)」に区分し、各人の選任日とともに一覧化する
  3. 3.期中選任者の満了日を逆算する 期中に選任された取締役は、選任後の期間内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時で切れるため、在任期間が原則年数より短くなる。暦の二年で管理せず、事業年度末を基準に逆算して満了日を確定する
  4. 4.定款変更の議案順序を組み立てる 機関設計に関する定款変更を予定する場合、六項が準用する会社法332条7項により効力発生時に全取締役の任期が満了する。同じ総会で定款変更議案と新体制の役員選任議案をセットで決議し、空白期間を作らない
  5. 5.任期満了に伴う変更登記を期限内に行う 任期満了と後任者の就任を確認し、原則二週間以内に役員変更の変更登記を申請する。員数を欠き権利義務取締役が生じている場合は、その扱いを登記実務上どう整理するか事前に法務局へ確認する

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社の取締役の任期は何年ですか?

原則は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役と指名委員会等設置会社の取締役は一年になります。

Q2監査等委員である取締役の任期は短縮できますか?

できません。保険業法53条の3第3項が第1項ただし書の適用を外しているため、定款でも社員総会の決議でも短縮できず、二年で固定されます。

Q3保険業法53条の3の「二年」はいつから数えますか?

選任日から暦で二年ではありません。選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時が終期で、期中選任者は二年より短くなります。

Q4指名委員会等設置会社の相互会社は取締役の任期が何年ですか?

五項により第一項の「二年」が「一年」と読み替えられ、監査等委員会設置会社のように委員かどうかで分かれず、取締役は一律一年です。

Q5監査等委員会を置く定款変更をすると取締役はどうなりますか?

六項が準用する会社法332条7項により、定款変更の効力が生じた時に取締役全員の任期が満了します。ガバナンス形態の変更は全面改選と同義です。

Q6補欠で選ばれた監査等委員の任期はどうなりますか?

四項により、定款で定めれば退任した監査等委員である取締役の任期満了時までとすることができます。改選サイクルを揃えるための規定です。

Q7任期満了後も取締役として残ることはありますか?

法定または定款の員数を欠く場合、後任者が就任するまで権利義務のみを有する取締役として残ります(会社法346条)。報酬や登記の扱いは別途整理が必要です。

Q8相互会社の定時社員総会と総代会は違いますか?

多くの大手相互会社は定款で総代会を置き、社員総会に代わる機関として決議します。取締役の任期はその総代会の終結の時に満了します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1定款で取締役の任期を一年にしてるんですが、監査等委員も自動的に一年になりますか?

なりません。三項が第一項ただし書の適用を明文で外しているため、監査等委員である取締役の任期は定款でも社員総会の決議でも短縮できず、二年で固定されます。実務のポイント:定款の任期条項に「監査等委員である取締役を除く」という但書を欠いたまま登記に進むと補正になりやすい。議案の文言を固める段階で登記所に相談しておくと、総会後の手戻りが消えます。

Q2監査等委員会を置く定款変更をしたら、いまの取締役はどうなるんですか?

その定款変更の効力が生じた時に、取締役全員の任期が満了します。六項が会社法三百三十二条七項(三号を除く)を準用しているためです。三号が外されているのは、相互会社には株式がなく、譲渡制限の廃止という場面が存在しないからです。実務のポイント:実務では同じ総会で定款変更議案と新体制の役員選任議案を続けて決議し、効力発生と就任の間に空白を作りません。議案の順序を逆にすると、新たに選んだ取締役の任期まで一緒に飛びます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「任期は二年」を選任日から暦で二年と数えている限り、必ずずれる。終期は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時であって、暦の二年ではない。三月決算・六月総会の会社で十一月の臨時社員総会に選ばれた取締役は、翌々年六月ではなく翌年六月の総会で切れることになり、在任は一年七か月程度に縮む。長くなることはなく、短くなる方向にしかずれない。
  • 「うちは監査等委員の任期も定款で一年に短縮できるか」という問いの立て方そのものが誤っている。三項が一項ただし書の適用を明文で外しているため、短縮の可否を検討する余地が最初から存在しない。検討すべきは短縮できるかではなく、動かせない二年を前提に、監査等委員と他の取締役の改選サイクルをどう噛み合わせるかである。
  • 六項の会社法三百三十二条七項の準用は条文整理の後始末だと思われがちだが、実務上はこの条文で最も破壊力のある部分である。監査等委員会や指名委員会等を置く定款変更、あるいはそれを廃止する定款変更をした瞬間、取締役全員の任期がその効力発生時に満了する。ガバナンス形態の変更は、役員の全面改選と同義になる。
比較の観点この条文ほかの条文
任期の原則年数保険業法53条の3:相互会社の取締役は原則二年、監査等委員でない取締役・指名委員会等設置会社の取締役は一年会社法332条:株式会社の取締役は原則二年、監査等委員でない取締役・指名委員会等設置会社の取締役は一年
保険業法53条の2:取締役の資格等(任期以前の選任適格の問題)
終期の基準となる会議体定時社員総会(総代会を置く相互会社では総代会)の終結の時定時株主総会の終結の時
保険業法42条:総代会が社員総会に代わる機関として機能する前提
任期短縮の可否一項ただし書で短縮可、ただし監査等委員である取締役は三項により短縮不可332条1項ただし書で短縮可、監査等委員である取締役は同条4項により短縮不可
—
機関設計変更時の扱い六項が会社法332条7項(三号を除く)を準用し、定款変更の効力発生時に任期満了332条7項が直接適用され、三号(譲渡制限廃止)も含む
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法第195条・保険法第136条以下

台湾は相互会社という法形態を持たず、相互保険は合作社組織で営まれる。公司法は董事の任期を三年以内とし、監査等委員に相当する審計委員会は証券取引法系で整備されている

韓国
대한민국 보험업법 제59조 이하・상법 제383조

韓国は保険業法に相互会社の規定を置くが、実際に設立された例は乏しい。商法上の理事の任期は三年を超えられず、日本のような二年/一年の読み替え構造は採らない

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツの相互保険社団は VAG が規律し、機関は Vorstand と Aufsichtsrat の二層構造。執行役の任期は最長五年で、監督と執行の分離を任期ではなく機関の分離で担保する

アメリカ
NAIC Model Act および各州保険法

米国の相互保険会社は州法ごとに規律され、取締役任期は定款自治に委ねられる部分が大きい。任期の staggered board(期差任期)による買収防衛的機能が議論される点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし定時社員総会の翌日に、取締役の一人が「自分はまだ任期中のはずだ」と言い出したら、どうなるか。任期は総会の終結の瞬間に切れている。再任議案が上程漏れになっていて、しかも法定または定款の員数を割るなら、その人は後任者が就任するまで権利義務のみを有する取締役として残るだけで、報酬の扱いも登記も宙に浮く。役員変更の登記期限は原則二週間、気付いた時点で残り日数はもう半分を切っていることが多い。
  • 監査等委員会設置会社である相互会社で、あなたが総務担当として役員任期の管理表を「全員二年」で作った。監査等委員でない取締役については二項に反し、実際は一年で切れている。切れた後に開いた取締役会の決議は、後日その構成の適法性を争われる余地を抱えたままになる。
  • 契約している生命保険会社から、毎年「総代会招集通知」が届く。あなたは社員として本来の議決権者だが、総代会制度の下で実際に議決するのは選ばれた総代であって、あなたではない。取締役の任期がどこで切れ、誰が再任されるかは、その総代会が終結する一瞬で確定する。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決算期、直近の定時社員総会日、機関設計(監査等委員会設置会社か、指名委員会等設置会社か、いずれでもないか)の三点をまず確定させる2. 各取締役の選任日を並べ、期中選任者は任期が二年に満たない方向へ縮むことを織り込んで満了日を逆算する3. 満了後の員数が法定または定款の下限を割るなら、後任選任まで権利義務のみを有する取締役として残る扱いになるため、報酬、責任、登記の各扱いを事前に整理する4. 役員変更の登記期限は原則二週間、そこから逆算して招集通知の起案日を決める

訴えられた側:1. 任期満了後に行われた取締役会決議について、当該取締役を除いても定足数と決議要件を満たしていたかをまず検証する。満たしていた場合、瑕疵が結論に影響しなかったという防御線が立つ(実務上、解釈が分かれている) 2. 員数を欠いていた場合は、権利義務のみを有する取締役として残っていたと構成できるかを確認する3. 登記を怠っていた期間は過料の対象となりうるため、自主的に是正登記を行い、遅延の経緯を記録に残す4. 影響を受けた決議は、正規の構成で追認する決議を検討する

時効(請求できる期限):任期の終期は、選任後二年(監査等委員会設置会社における監査等委員でない取締役、および指名委員会等設置会社の取締役は一年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時。起算点は暦日ではなく、選任日と事業年度末の組み合わせで決まる。加えて、機関設計に関する定款変更をした場合は、その効力が生じた時に任期が満了する(六項による会社法三百三十二条七項の準用)。任期満了に伴う役員変更の登記は原則二週間以内。

改正沿革 AI による整理

  • 平成二十六年(2014年)会社法改正に伴う整備(施行は平成二十七年) 監査等委員会設置会社の制度創設に対応して、監査等委員でない取締役を一年とする規定、監査等委員である取締役について任期短縮を認めない規定、補欠の監査等委員に関する規定が加わり、あわせて旧「委員会設置会社」の呼称が「指名委員会等設置会社」に改められた。改正年および新設か改正かの区別は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成二十六年(2014年) 改正:会社法改正による監査等委員会設置会社制度の創設に対応し、監査等委員でない取締役の任期を一年とする規定、監査等委員である取締役の任期短縮を認めない規定、補欠の監査等委員に関する規定が整備されたとされる。改正年および新設か改正かの区別は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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