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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第61条の7(社債管理者の権限等)

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  1. 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 2.社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
  3. 3.前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  4. 4.社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六十一条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
  5. 一当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
  6. 二当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第一項の行為を除く。)
  7. 5.社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
  8. 6.前項の規定による公告は、社債を発行した相互会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
  9. 7.社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債を発行した相互会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
  10. 8.会社法第七百三条(社債管理者の資格)、第七百四条(社債管理者の義務)、第七百七条から第七百十四条まで(特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任、社債管理者の解任、社債管理者の事務の承継)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債発行会社」とあるのは「社債を発行した相互会社」と、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「保険業法第六十一条の七第一項」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「保険業法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、同法第八百六十八条第四項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第七項の規定並びに」と、「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

社債管理者の権限等とは何ですか?

定義社債管理者の権限等とは、保険業法第61条の7に定められた規定で、「社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第61条の7(社債管理者の権限等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第61条の7の条文原文は「社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」で始まります。
  3. 保険業法第61条の7は第七款 相互会社の社債を引き受ける者の募集に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第61条の7の前の条は保険業法第61条の6です。
  7. 保険業法第61条の7の次の条は保険業法第61条の7の2です。
  8. 保険業法第61条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第61条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第61条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/61_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法61条の7は、相互会社の社債の社債管理者に弁済の受領と債権保全に必要な一切の行為をする権限を認める。社債の全部についてする債務免除や訴訟行為は社債権者集会の決議を要する。

Q · 相互会社の社債を持っています。償還金は誰に請求すればいいですか?

社債管理者が弁済を受けていれば、請求先は社債管理者です

保険業法61条の7第1項により、社債管理者は社債権者のために弁済を受ける権限を持ちます。社債管理者が弁済を受けた場合、社債権者は発行会社ではなく社債管理者に対して償還額および利息の支払を請求します(2項)。社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債券と引換えに償還額を、利札と引換えに利息を請求しなければなりません。この請求権は、行使することができる時から10年間行使しないと時効によって消滅します(3項)。

解説

生命保険相互会社が発行した社債を持っていても、発行会社の経営が傾いたときに自分で裁判所へ走る必要はない。保険業法61条の7第1項が、弁済の受領も債権の保全も「必要な一切の裁判上又は裁判外の行為」として社債管理者、実際には銀行や信託銀行に集約しているからだ。一切、という言葉が効いている。仮差押えも訴訟提起も破産債権の届出も、あなたの委任状なしに動く。ただしブレーキは二段ある。社債の全部についてする支払猶予・債務免除・和解と、全部についてする訴訟行為や倒産手続上の行為は、社債権者集会の決議がなければできない(4項)。そして回収された金は、発行会社ではなく社債管理者に請求する(2項)。その請求権は行使できる時から10年で時効消滅する(3項)。権限を預けた代わりにあなたの手に残るのは、集会での一票と、静かに進む時計だけだ。

法的な位置づけ

保険業法61条の7は、相互会社の社債における社債管理者の法定権限を定める規定である。社債管理者は社債権者のために弁済の受領および債権保全に必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有し、社債の全部についてする支払猶予・債務免除・和解、訴訟行為および倒産手続上の行為は社債権者集会の決議を要する。会社法705条・706条に対応する相互会社版の規定である。

手順

  1. 1.購入前に社債管理者と61条8号の定めを確認する 目論見書・募集事項で、社債管理者が誰か、そして保険業法61条8号に掲げる事項(4項2号の行為を社債権者集会の決議によらずにできる旨)の定めが置かれていないかを確認する。定めがあれば、倒産局面での議決権は事実上存在しない
  2. 2.社債原簿の住所・名義を最新に保つ 5項の各別通知は「知れている社債権者」に対して行われる。転居・改姓・口座変更があれば、社債原簿の記載を直ちに更新する。通知が届かない状態は、時効期間だけが進む状態と同じである
  3. 3.償還日経過後、社債管理者へ書面で請求する 償還日を過ぎて入金がない場合、発行会社ではなく社債管理者に対して2項の請求を書面で行い、日付の残る形にする。社債券を発行する定めがあるときは、社債券・利札の現物を確保し引換給付に備える
  4. 4.社債権者集会の招集通知が届いたら議決権行使の期限を先に押さえる 議案が4項1号(支払猶予・債務免除・和解)に当たるかを確認し、議決権行使書の提出期限を先にカレンダーに入れる。欠席は反対ではなく不参加であり、可決されれば反対したかどうかに関係なく効力が及ぶ
  5. 5.官報公告を定期的に確認する 4項ただし書で決議が省略された場合、5項の公告が行われる。相互会社の公告方法が電子公告であっても、この公告だけは官報に掲載される(6項)。官報の検索を習慣化しておくと、決議を経ずに何が動いたかを最速で把握できる

よくある質問 AI による整理

Q1社債管理者とは何ですか?

社債権者のために弁済の受領や債権保全を行う法定の管理主体です。保険業法61条の7第1項が、必要な一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を与えています。委託契約は発行会社との間で結ばれます。

Q2相互会社の社債に社債管理者は必ず必要ですか?

設置義務そのものは保険業法61条の6が定めており、61条の7は設置された社債管理者が何をできるかを定める規定です。設置の要否と権限の範囲は別の条文で扱われます。

Q3社債権者集会の決議が必要な行為は何ですか?

社債の全部についてする支払猶予・債務の免除・和解(4項1号)と、社債の全部についてする訴訟行為や破産・再生・更生・特別清算に関する手続上の行為(同項2号)です。

Q4社債管理者が回収したお金はどこに請求しますか?

発行会社ではなく社債管理者に請求します(2項)。社債券を発行する定めがあるときは、社債券と引換えに償還額を、利札と引換えに利息を請求しなければなりません。

Q5社債の償還金の時効は何年ですか?

社債管理者に対する償還額・利息の支払請求権は、行使することができる時から10年で時効消滅します(3項)。通知が来たかどうかとは無関係に期間は進行します。

Q6社債管理者は発行会社の帳簿を調べられますか?

1項の行為または4項各号の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債を発行した相互会社の業務および財産の状況を調査できます(7項)。

Q7決議を省略した場合の公告はどこに載りますか?

遅滞なく公告し、知れている社債権者に各別に通知します(5項)。公告方法は相互会社の公告方法によりますが、それが電子公告であるときは官報に掲載しなければなりません(6項)。

Q8保険業法61条の7と会社法705条は何が違いますか?

規律内容はほぼ対応しますが、適用対象が異なります。61条の7は相互会社が発行した社債、会社法705条・706条は株式会社等の社債を対象とします。8項で会社法の関連規定が準用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社債管理者って、要するに自分が雇った代理人じゃないんですか?

違う。管理の委託契約は発行会社と社債管理者の間で結ばれ、社債権者は当事者ではない。それでも本条1項が法定の権限を与え、会社法704条(本条8項で準用)が公平誠実義務と善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を課す。実務のポイント:委託契約の要旨には、法定権限とは別の任意的な事務の範囲や免責の書き方が入っていることがある。1項の権限は契約で削れないが、上乗せ部分は削れる。買う前にそこを読む個人投資家はほとんどいない。

Q2社債権者集会を開かずに、社債管理者が勝手に破産の届出をすることってあるんですか?

ある。4項2号の全部についてする訴訟行為・倒産手続上の行為は、保険業法61条8号の定めが募集事項に置かれていれば決議なしで実行できる(4項ただし書)。その代わり5項で遅滞なく公告と各別通知の義務が生じる。実務のポイント:6項が効く。普段の公告方法が電子公告でも、この公告だけは官報に載せなければならない。相手の会社の官報公告を検索する習慣がある人だけが、決議を経ずに何が動いたかを最速で掴める。

Q3償還金が入らないまま何年も経ってしまいました。まだ請求できますか?

社債管理者が弁済を受けていれば、あなたの請求先は発行会社ではなく社債管理者になる(2項)。ただし3項により、その請求権は行使できる時から10年で時効消滅する。実務のポイント:本条が各別通知を義務づけているのは5項の場面であり、弁済を受けたこと一般について個別通知を課しているわけではない。転居や名義変更を届け出ていなければ、知らないまま10年が過ぎる。住所更新は投資判断ではなく時効管理である。

Q4社債管理者が発行会社のメインバンクだったら、本当に社債権者のために動くんですか?

そこに備えているのが会社法710条2項(本条8項で準用)である。発行会社が償還や利払いを怠った後、または支払停止の前3か月以内に、社債管理者が自己の債権について担保供与や弁済を受けた場合、誠実な管理を怠らなかったことか損害との因果関係がないことを社債管理者側が証明しなければ責任を免れない。実務のポイント:実務の争点はほぼ「その3か月の線のどちら側か」に集約される。信用不安の報道日と担保設定の登記日を並べる作業が、最初の一手になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社債管理者は自分が雇った代理人か」という問いの立て方自体が誤っている。管理の委託契約を結ぶのは発行会社と社債管理者であり、社債権者はその契約の当事者ですらない。それでも社債管理者は、会社法704条(本条8項で準用)により社債権者に対して公平かつ誠実に管理する義務を法律上直接負う。契約でつながっていないのに義務だけがつながっている、この構造を掴むかどうかで、責任追及の組み立て方がまるで変わる。
  • 社債権者集会の決議が要る、というところまでは知られている。だが4項ただし書と保険業法61条8号の組み合わせで、全部についてする訴訟行為や倒産手続上の行為は決議なしで実行できるようになる、という設計を知る人は少ない。募集事項に置かれた一行が、破綻局面でのあなたの一票を先に消しているかもしれない。なお、支払猶予・債務免除・和解(4項1号)にはこの例外がなく、決議は必ず要る。
  • 「10年もあるなら急がなくていい」は危うい。3項の10年は社債管理者が弁済を受け、請求できる状態になった時から進む。本条は5項の場面(決議によらない行為をしたとき)に個別通知を課しているが、弁済を受けたこと一般について各別の通知を義務づけているわけではない。あなたから見れば「まだ連絡がないだけ」でも、法律から見れば時効の時計はとっくに動いている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律している中身保険業法61条の7:置かれた社債管理者が何をできるか(権限と限界)保険業法61条の6:そもそも社債管理者を置くかどうか(設置の局面)
会社法705条・706条:株式会社等の社債における同趣旨の権限と限界
適用対象相互会社が発行した社債相互会社が発行した社債
株式会社等が発行した社債
社債権者集会の決議4項:全部についてする支払猶予・免除・和解、訴訟行為・倒産手続上の行為に必要設置段階の規定であり、決議の要否は扱わない
会社法706条1項が同趣旨を定める
決議省略の根拠4項ただし書+保険業法61条8号の定め(省略時は5項・6項の公告と各別通知)該当なし
会社法706条1項ただし書+676条8号の定め

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第255条・第256条

台湾は公司債の受託人に査核・監督権限と担保物の取得・実行権限を認める。日本の社債管理者ほど「一切の裁判上・裁判外の行為」という包括的な法定権限の書き方はしていない

韓国
상법 제480조의2 이하(사채관리회사)

韓国は2011年商法改正で사채관리회사制度を導入。社債権者のための弁済受領・保全権限と、社債権者集会決議を要する行為の切り分けという枠組みは日本法と近い

ドイツ
Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) § 7 ff.

ドイツは債権者集会が選任する gemeinsamer Vertreter(共同代表者)に権限を集約する設計で、権限の範囲自体を集会決議で定める点が日本の法定権限型と異なる

アメリカ
Trust Indenture Act of 1939

米国は indenture trustee に信託証書上の義務を課し、デフォルト後は prudent person 基準が適用される。利益相反の排除を事前資格要件として厳格に規定する点に特色がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保有している相互会社の社債について、社債権者集会の招集通知が届いた。議案は元本の一部免除と償還期限の3年延期。もし欠席したらどうなる? 4項1号の支払猶予・債務免除は決議事項であり、可決されればあなたが反対したかどうかに関係なく効力が及ぶ。開催日まであと2週間、議決権行使書の提出期限はその前日で閉じる。
  • 発行会社が支払を停止した。社債管理者はその3か月前に、自行の貸付債権について発行会社から担保を取っていた。会社法710条2項(本条8項で準用)が働き、責任を免れるための立証は社債管理者の側が負う。
  • あなたが信託銀行の社債管理部でこの案件を担当している。発行会社の再生手続開始を知り、期限内に債権届出をしなければ社債権者全員の権利が危うくなる。募集事項に保険業法61条8号の定めがあれば社債権者集会の決議なしで届出できるが、その場合は遅滞なく公告し、知れている社債権者に各別に通知しなければならない(5項)。しかも普段の公告方法が電子公告であっても、この公告だけは官報でなければならない(6項)。
  • 証券口座を整理していて、償還日を過ぎた銘柄の入金がないことに気づいた。転居後、社債原簿の住所を更新していなかった。社債管理者はとうに発行会社から弁済を受けていた。3項の10年は、あなたが気づいたかどうかとは無関係に進んでいる。
  • 友人が「生保の劣後債は利回りがいい」と相談してきた。あなたが最初に返す質問は利率ではなく、社債管理者は誰か、そして4項ただし書に対応する決議省略の定めが募集事項に置かれていないか、である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社債原簿上の住所・名義が現在のものか直ちに確認、通知が届かない状態は5項の各別通知も届かないことを意味する2. 償還日を過ぎて入金がなければ、発行会社ではなくまず社債管理者に対して2項の請求を書面で行い、日付の残る形にする3. 社債券を発行する定めがあるなら、社債券・利札の現物を確保、2項後段は引換給付を求めている4. 決議事項(4項)の招集通知が来たら議決権行使書の提出期限を先に押さえ、欠席は反対ではなく不参加であることを踏まえて行動する

訴えられた側:1. 社債管理者側であれば、4項各号に当たる行為かどうかを行為の前に判定、全部についてする行為か個別の1項の行為かの線引きを書面に残す2. ただし書で決議を省略したときは、遅滞なく公告し知れている社債権者に各別通知(5項)、普段が電子公告でもここは官報(6項) 3. 自行債権の回収や担保取得は、支払停止の前3か月という会社法710条2項の線を常に意識、社内の与信部門との情報遮断の記録を整える4. 発行会社側であれば、7項の裁判所の許可に基づく業務・財産の調査に備え、開示範囲を事前に整理する

時効(請求できる期限):社債管理者が弁済を受けた後、社債権者が社債管理者に対して償還額および利息の支払を請求する権利は、行使することができる時から10年で時効消滅する(本条3項)。起算点は請求権を行使できるようになった時、すなわち社債管理者が弁済を受け、社債券を発行する定めがあるときは社債券・利札と引換えに請求できる状態になった時である。決議によらない行為をした場合の公告・各別通知は「遅滞なく」(5項)であり、確定日数の定めはない(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

条文構造からの通説的理解:本条1項の権限は法律が直接付与する法定権限であり、発行会社と社債管理者の委託契約によって削減することはできない。他方、委託契約で上乗せされた任意的な事務の範囲や免責条項は契約によって変動しうる。社債権者は契約当事者ではないが、準用される会社法704条により公平誠実義務と善管注意義務が直接及ぶ。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定により、相互会社の社債に関する準用先が旧商法から会社法へ切り替わり、読替規定が現在の形に整備された(改正年次と各項の新設・改正の別は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い、相互会社の社債および社債管理者に関する規律が整備された(各項の新設・改正の別は人的検証が必要)
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定により、準用先が旧商法から会社法へ切り替わり、8項の準用・読替規定が現在の形に整備された(改正年次の詳細は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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