保険業法 第61条の7の2(社債管理補助者の設置)
相互会社は、第六十一条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
社債管理補助者の設置とは何ですか?
定義社債管理補助者の設置とは、保険業法第61条の7の2に定められた規定で、「相互会社は、第六十一条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第61条の7の2(社債管理補助者の設置)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第61条の7の2の条文原文は「相互会社は、第六十一条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債…」で始まります。
- 保険業法第61条の7の2は第七款 相互会社の社債を引き受ける者の募集に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第61条の7の2の前の条は保険業法第61条の7です。
- 保険業法第61条の7の2の次の条は保険業法第61条の7の3です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第61条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第61条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/61_7_2