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保険業法 第61条の7の3(社債管理補助者の権限等)

  1. 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
  2. 一破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  3. 二強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
  4. 三第百八十一条の二において読み替えて準用する会社法第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。
  5. 2.社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
  6. 一社債に係る債権の弁済を受けること。
  7. 二第六十一条の七第一項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。)
  8. 三第六十一条の七第四項各号に掲げる行為
  9. 四社債を発行した相互会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為
  10. 3.前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
  11. 一前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
  12. 一当該社債の全部についてするその支払の請求
  13. 二当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
  14. 三当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
  15. 二前項第三号及び第四号に掲げる行為
  16. 4.社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。
  17. 5.第六十一条の七第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。
  18. 6.会社法第七百十四条の三(社債管理補助者の資格)、第七百十四条の五から第七百十四条の七まで(二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条、第七百七条、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条、第七百七条及び」と、「、第七百十条第一項」とあるのは「並びに同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百四条中」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条中」と、「同項」とあるのは「同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百十一条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十一条第一項」と、「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、「第七百十四条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十四条第一項」と、「第七百十四条の三」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において準用する第七百十四条の三」と、同法第八百六十八条第四項中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

社債管理補助者の権限等とは何ですか?

定義社債管理補助者の権限等とは、保険業法第61条の7の3に定められた規定で、「社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第61条の7の3(社債管理補助者の権限等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第61条の7の3の条文原文は「社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。」で始まります。
  3. 保険業法第61条の7の3は第七款 相互会社の社債を引き受ける者の募集に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第61条の7の3の前の条は保険業法第61条の7の2です。
  7. 保険業法第61条の7の3の次の条は保険業法第61条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第61条の7の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第61条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/61_7_3

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