容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第10条(容器包装廃棄物の分別収集等)
- 市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
- 2.市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。
- 3.前項に規定する分別の基準が定められたときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い、容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。
- 4.第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
容器包装廃棄物の分別収集等とは何ですか?
定義容器包装廃棄物の分別収集等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条に定められた規定で、「市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条(容器包装廃棄物の分別収集等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条の条文原文は「市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条は第五章 分別収集に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第9条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条の2です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/10