第四十六条
第46条
第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十六条
第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十六条の二
第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。
二第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
三第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第四十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)