容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第48条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
- 三第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第48条は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第48条は第九章 罰則に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第48条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第47条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第48条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第49条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/48