容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第47条
- 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。
- 二第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 三第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第47条は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第47条の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第47条は第九章 罰則に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第47条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第46条の2です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第47条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第48条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/47