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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第三章 再商品化計画

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三章 再商品化計画は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三章 再商品化計画が属する容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の法令番号は平成七年法律第百十二号です。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画(以下「再商品化計画」という。)を定めなければならない。

2再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

一各年度において再商品化がされる当該特定分別基準適合物の量の見込み

二当該特定分別基準適合物の再商品化をするための施設の設置に関する事項

三当該特定分別基準適合物の再商品化の具体的方策に関する事項

四その他当該特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項

3主務大臣は、再商品化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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