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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条

  1. 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画(以下「再商品化計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一各年度において再商品化がされる当該特定分別基準適合物の量の見込み
  4. 二当該特定分別基準適合物の再商品化をするための施設の設置に関する事項
  5. 三当該特定分別基準適合物の再商品化の具体的方策に関する事項
  6. 四その他当該特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項
  7. 3.主務大臣は、再商品化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画(以下「再商品化計画」という。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条は第三章 再商品化計画に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/7

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