容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条の2(容器包装廃棄物排出抑制推進員)
- 環境大臣は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。
- 2.容器包装廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う。
- 一容器包装廃棄物の排出の状況及び事業者と消費者との連携による容器包装廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発をすること。
- 二容器包装廃棄物の排出の状況及び排出を抑制するための取組に関する調査を行い、消費者に対し、その求めに応じ当該調査に基づく指導及び助言をすること。
- 三容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
- 3.環境大臣は、容器包装廃棄物排出抑制推進員が実施する容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
容器包装廃棄物排出抑制推進員とは何ですか?
定義容器包装廃棄物排出抑制推進員とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2に定められた規定で、「環境大臣は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2(容器包装廃棄物排出抑制推進員)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2の条文原文は「環境大臣は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2は第四章 排出の抑制に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/7_2