容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条の3(環境大臣による情報の収集、整理及び提供等)
- 環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
- 2.環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎資料として、毎年度、容器包装廃棄物の排出量等を調査し、その結果を公表しなければならない。
この条文の基本情報
環境大臣による情報の収集、整理及び提供等とは何ですか?
定義環境大臣による情報の収集、整理及び提供等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3に定められた規定で、「環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3(環境大臣による情報の収集、整理及び提供等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3の条文原文は「環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3は第四章 排出の抑制に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の2です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の3の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の4です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/7_3