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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第六章 再商品化の実施

第11条〜第20条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第六章 再商品化の実施は、第11条〜第20条の全 10 条で構成されています。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第六章 再商品化の実施が属する容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の法令番号は平成七年法律第百十二号です。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定容器利用事業者の再商品化義務)

第11条

特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第二号ロを除き、以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率を乗じて得た量

二当該特定容器利用事業者が当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

3前項第一号の再商品化義務総量は、当該年度における当該特定分別基準適合物の第九条第六項に規定する総量に特定事業者責任比率(当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た量と、当該年度の前年度の末までに得られた当該特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったものの量のうち当該年度において特定事業者により再商品化がされるべき量として主務省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量(その量が当該年度における当該特定分別基準適合物の第七条第二項第一号に掲げる量に特定事業者責任比率を乗じて得た量を超えるときは、当該乗じて得た量)を基礎として主務大臣が定める量とする。

(特定容器製造等事業者の再商品化義務)

第12条

特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一前条第二項第一号に掲げる量

二当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する前条第二項第二号に規定する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

(特定包装利用事業者の再商品化義務)

第13条

特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。

一第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量

二当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量

三すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

(再商品化したものとみなされる場合)

第14条

特定事業者が、前三条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第二十三条第一項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、その委託した量に相当する当該特定分別基準適合物の量について再商品化をしたものとみなす。

(再商品化の認定)

第15条

特定事業者は、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき(指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。

一当該再商品化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。

二前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。

三当該再商品化に係る次項第五号に掲げる量が、主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二その事業において用いる特定容器、その事業において製造等をする特定容器又はその事業において用いる特定包装の種類及び量並びに当該特定容器又は当該特定包装の属する容器包装区分

三前号の容器包装区分に係る特定分別基準適合物の第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量

四当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物

五前号の特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物の市町村別の量

六当該認定に係る再商品化に必要な行為を実施する者及び当該再商品化の用に供する施設

3主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

(変更の認定)

第16条

前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第17条

主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(自主回収の認定)

第18条

特定事業者は、その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の認定を受けることができる。

2主務大臣は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者の名称及び住所並びにその回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法を公示するものとする。

3第一項の規定による認定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る回収の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認定に係る回収の方法が同項に規定する主務省令で定める回収率を達成するために不適切なものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

5第二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。この場合において、第二項中「種類、量及びその回収の方法」とあるのは、「種類」と読み替えるものとする。

(指導及び助言)

第19条

主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第20条

主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する再商品化をしない特定事業者があるときは、当該特定事業者に対し、当該再商品化をすべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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