容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第17条(認定の取消し)
主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条に定められた規定で、「主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条(認定の取消し)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条の条文原文は「主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めると…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条は第六章 再商品化の実施に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/17