容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第16条(変更の認定)
- 前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
変更の認定とは何ですか?
定義変更の認定とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条(変更の認定)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条は第六章 再商品化の実施に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第15条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第16条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/16