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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第13条(特定包装利用事業者の再商品化義務)

  1. 特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。
  2. 2.前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。
  3. 一第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量
  4. 二当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
  5. 三すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量

この条文の基本情報

特定包装利用事業者の再商品化義務とは何ですか?

定義特定包装利用事業者の再商品化義務とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条に定められた規定で、「特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条(特定包装利用事業者の再商品化義務)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条の条文原文は「特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特…」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条は第六章 再商品化の実施に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第12条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/13

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