容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第19条(指導及び助言)
主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条に定められた規定で、「主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条(指導及び助言)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条の条文原文は「主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条は第六章 再商品化の実施に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/19