容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第6条(地方公共団体の責務)
- 市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
- 3.都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条に定められた規定で、「市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条(地方公共団体の責務)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条の条文原文は「市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/6