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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第5条(国の責務)

  1. 国は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国は、物品の調達に当たっては、容器包装廃棄物の排出の抑制に資する物又は分別基準適合物の再商品化をして得られた物若しくはこれを使用した物の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとする。
  3. 3.国は、容器包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 4.国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条(国の責務)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条の条文原文は「国は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/5

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