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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第4条(事業者及び消費者の責務)

事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

事業者及び消費者の責務とは何ですか?

定義事業者及び消費者の責務とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条に定められた規定で、「事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条(事業者及び消費者の責務)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条の条文原文は「事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努…」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/4

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