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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第3条(基本方針)

  1. 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向
  4. 二容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
  5. 三容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項
  6. 四分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項
  7. 五分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項
  8. 六円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項
  9. 七環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
  10. 八その他容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項
  11. 3.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条(基本方針)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別…」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第3条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/3

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