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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第21条(指定等)

  1. 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  4. 4.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第21条に定められた規定で、「主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第21条(指定等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第21条の条文原文は「主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第21条は第七章 指定法人に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第21条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第21条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/21

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