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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第23条(業務の委託)

  1. 指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。
  2. 2.前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第23条に定められた規定で、「指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第23条(業務の委託)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第23条の条文原文は「指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第23条は第七章 指定法人に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第23条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第22条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第23条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/23

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