容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第25条(事業計画等)
- 指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.事業計画書には、特定分別基準適合物ごとに、委託料金及び再商品化をしようとする当該特定分別基準適合物の市町村別の量を記載しなければならない。
- 3.指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第25条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第25条(事業計画等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第25条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第25条は第七章 指定法人に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第25条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第24条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第25条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/25