容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第27条(契約の締結及び解除)
- 指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶してはならない。
- 2.指定法人は、再商品化契約を締結した特定容器利用事業者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約を解除してはならない。
この条文の基本情報
契約の締結及び解除とは何ですか?
定義契約の締結及び解除とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第27条に定められた規定で、「指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第27条(契約の締結及び解除)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第27条の条文原文は「指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第27条は第七章 指定法人に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第27条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第26条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第27条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/27