容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第32条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき。
- 四この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第二十四条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化業務規程によらないで再商品化業務を行ったとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第32条に定められた規定で、「主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第32条(指定の取消し等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第32条の条文原文は「主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第32条は第七章 指定法人に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第32条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第31条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第32条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/32