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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安…」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第1条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/1

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