建築物の耐震改修の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
- 2.この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
- 3.この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第1条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/2