建築物の耐震改修の促進に関する法律 第3条(国、地方公共団体及び国民の努力義務)
- 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
- 3.国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
- 4.国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国、地方公共団体及び国民の努力義務とは何ですか?
定義国、地方公共団体及び国民の努力義務とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条(国、地方公共団体及び国民の努力義務)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条の条文原文は「国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとす…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/3