建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条(基本方針)
- 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
- 二建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
- 三建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項
- 四建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
- 五次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項
- 3.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条(基本方針)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の条文原文は「国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条は第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/4