建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条(計画の変更)
- 計画の認定を受けた者(第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
計画の変更とは何ですか?
定義計画の変更とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「計画の認定を受けた者(第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条(計画の変更)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条の条文原文は「計画の認定を受けた者(第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定事業者」という。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条は第四章 建築物の耐震改修の計画の認定に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/18